コメント |
パテントセミナー2009の大阪応用編第4回は、講師に小松先生をお招きして、職務発明の対価に関して御講義を頂きました。
職務発明の分野では、平成16,17年ごろに、多くの判例が出されました。小松先生の講義では最近の判例を数多く紹介して頂き、聴講者には大変参考になったと思います。テキストに記載された判例のリストは膨大なもので、これだけの判例をリストアップするには、かなりの時間と手間が掛かったと思います。このような貴重な資料をテキストに掲載頂き、運営委員として感謝いたします。
講義の前半は『職務発明総論』と題しまして、特許法35条の内容や裁判管轄についての講義でした。講義の後半は利益額と時効についての講義でした。平成17年の日亜化学工業対価請求訴訟事件の高裁判決以降、「利益額」の算定基準が大きく変わったとのお話でした。
職務発明は、研究・開発に携わる人にも関心が高い分野であり、企業の知的財産部員のみではなく、これら研究・開発に携わる人も多く聴講に来ていたようです。講義終了後、小松先生には多くの質問が寄せられ、一つ一つに丁寧に答えて頂きました。私たち運営委員も聴講者から質問を受けたほどで、関心の高さをうかがい知ることができました。
講師:小松 陽一郎 氏 |
会場の様子 |
|