| ■基調講演T |
| |
「特許を受ける権利について」
弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士 高安 秀明 氏 |
| |
特許権発生の背景となる特許を受ける権利は,将来における内容の変動要因を含むことから,多くの問題を含むが,国家経済の基礎を研究開発に求めようとするわが国にとって,特許を受ける権利をどのように把握し対処するかは極めて重要である。そのような観点から特許を受ける権利についてその発生ないし帰属,担保性,侵害に対する救済などについて,研究内容を報告する。 |
| |
|
| ■基調講演U |
| |
「コンピュータプログラムの法的保護について」
京都大学大学院法学研究科 准教授 愛知 靖之 氏 |
| |
現在のような高度情報化社会では、情報通信機能の基盤となるコンピュータプログラム(ソフトウェア)の保護の重要性は極めて大きい。こうした重要性を反映して、特許法および著作権法によるプログラム保護のあり方を整理し、各々の法律における保護対象、保護範囲上の問題点、および限界を浮き彫りにすることにより、その将来的な方向性を検討する。 |
| |
|
| ■パネルディスカッション |
| |
「複数主体による知的財産権侵害について」
(モデレータ)
京都大学大学院 法学研究科 准教授 愛知 靖之 氏
名古屋大学大学院 法学研究科 教 授 鈴木 將文 氏
立命館大学 法学部 准教授 宮脇 正晴 氏
古谷国際特許事務所 弁理士 松下 正 氏
三山・阪口法律事務所 弁護士・弁理士 三山 峻司 氏
野河特許事務所 弁理士 伊藤 寛之 氏
弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士・弁理士 重冨 貴光 氏 |
| |
特許権、著作権などの侵害行為が立場や能力の異なる複数の主体により行われた場合、これらの複数主体の侵害行為への関与の仕方により、極めて複雑な様相を呈する。特許法で間接侵害規定の改正が行われ、一部判決例が出つつあるが、いまだ解明されていない部分が多いのが現状である。
このパネルディスカッションでは、上記問題点を取り上げ、解明への糸口、方向性を検討する。 |
| |
|
| ■総合コメント |
| |
甲南大学法科大学院 教 授 大瀬戸豪志 氏 |
| |
|
| ※報告者は、断り無く変更される可能性があります。 |