外国出願について
Q | パリ優先権とはなんですか? |
A | パリ優先権とは、工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国(第1国)において、特許、実用新案、意匠、商標の出願をした者又はその承継人が、所定の期間(特許及び実用新案:12箇月、意匠及び商標:6箇月)中に、当該第1国の出願に基づいて他の同盟国(第2国)に対して出願を行った場合に、当該第2国において新規性、進歩性の判断などについて、第1国出願時に出願したものとして取り扱われる権利です。出願は、先に特許庁に手続きをした者に権利が与えられる先願主義が採用されていますが、第1国で出願後に他の同盟国で権利取得を図る場合に、翻訳や出願手続きに時間を要し、他者に先を越されてしまうことが考えられます。パリ優先権を主張することで、このような不利益を解消することができます。 |