商標権侵害とは、登録商標を使用する正当な権利や理由のない者が、業として、登録商標を登録されている指定商品や指定役務について使用する行為をいいます。また、登録されている範囲と同一のものに加えて、商標または指定商品・指定役務の類似範囲での使用も商標権侵害となります。
ここでいう商標の「使用」には、例えば、商品や、商品パッケージ等に商標を表示することに加えて、商品またはパッケージ等に商標が付された商品を販売・輸出・輸入することや、インターネット上で販売すること等も含まれます。また、サービスの提供の際に使用する物(例:レストランの食器やタクシーの自動車等)に商標を表示することや、その商標が付された物を用いてサービスを提供すること、画面上に商標を表示してサービスを提供すること(例:オンラインでの英会話レッスンにおいて画面上に商標を表示すること)、さらに、商品またはサービスに関する広告等に商標を表示することなども、商標の「使用」に当たり、これらの行為も侵害行為になります。
しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。
「業として」の使用が商標権侵害の対象になります。よって、家庭内での商標使用は商標権侵害の対象にはなりません。
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