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特許の登録要件について

Q学会で発表した内容に若干の補充をしたものを出願したいと思いますが、できるでしようか。
A

この問題に関しては平成11年に改正があり、この改正は平成12年1月1日より施行されています。(特許法第30条:実用新案法で準用、意匠法第4条等参照)

従来、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるのは、学会で発表した内容の発明と出願に係る発明とが同一である場合に限られており、若干の補充をしたものが、進歩性の要件を具備しないものであれば、その出願は拒絶されていました。

特に、研究集会での発表は学術的な意義や成果を重視するため、その発表文書の内容が、権利範囲や明細書の記載要件を重要視する特許出願の内容と同一とならない場合が多く、研究集会での発表や論文発表を重視する大学職員等による権利取得に対する一種の障壁ともなり得るものでした。

また、従来は新規性喪失の例外の適用を同一発明に限っていたため、発明を多面的に記載することに制約がかかることとなっていました。

このような状况に対処するために、現行法においては、自己の行為により発表された発明と出願に係る発明が同一でない場合であっても、新規性喪失の例外規定が適用され、自己の発表行為によっては、当該出願が新規性や進歩性の欠如により拒絶されないことになりました。

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