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たとえば、このようなQ&A があります!



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特許と実用新案の違いについて
Q.特許と実用新案はどこが違うのですか。
A.

(1)特許も実用新案も、難しい表現を使えば、「自然法則を利用した技術的思想の創作」を保護する点で同じです。
ただ、実用新案の場合は、「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」という条件が付加されます。
したがって、物品の製造方法や、薬等「物品の形状・・・・係るもの」とはいえないものは、特許でしか保護されませんが、それ以外のものは特許でも実用新案でも保護を受けることが可能です。

(2)さて、両者の相違点ですが、
(a)最も大きな違いは、特許では新規性(出願した発明が、従来にはない新しいものであるか否か)等について特許庁で審査をし、この審査を通らないと特許権が得られませんが、実用新案の場合は、前述した「物品の形状・・・・係るもの」という条件など、形式的な条件だけ審査をし、これに通れば実用新案権が得られるということです。つまり、実用新案は、新規性等については無審査で権利が得られるのです。
このため、実用新案では、出願から4~6か月程度で実用新案権が得られますが、特許では、審査を請求してから1年半程度かかるのが一般的です。
(b)つぎに、権利の存続期間が異なります。特許は出願の日から20年ですが、実用新案の場合は出願の日から10年と短くなっています。
(c)また、費用の点についても、特許では、別途審査請求料等が必要となりますので、実用新案の方が2~5割程度割安の料金で権利化できるでしょう。

次の1~5の事項を覚えておくと良いと考えます。
(1)実用新案は無審査で登録がなされます(形式的な要件さえ整っていれば、考案が新規性・進歩性等の登録要件を備えているか否かには関係なく、すべて登録がなされます。)が、権利行使できるのは、登録要件を満たしている登録実用新案だけです。
(2)実用新案は、方法(例えば機械の製造方法、薬剤の製造方法、部品の検査方法等)の創作や、化学物質、組成物自体等の創作は含みません。
(3)電気回路も実用新案法の保護対象となり、コンピュータソフトウェアに特徴がある産業装置の制御装置であっても、実用新案法の保護対象となり得ます。
(4)特許法は、実用新案法の保護対象をすべて保護対象とします。
(5)特許法と実用新案法とのいずれによっても権利を得ることのできる創作が多くある場合は、得られる権利の効力や、権利存続期間、費用、出願から権利取得までに要する期間、製品のライフサイクル等を考慮して選択すると良いと考えます。

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Q.台所用品に関する発明をしました。特許と実用新案、どちらで出願をすればよいでしょうか。
A.

ご質問の台所用品が、商品寿命が短い流行品と考えられ、早期の権利化を優先させたいときは、実用新案で出願するのが有利でしょう。あるいは、長く商売をしたいときは、特許で出願するのが有利でしょう。なお、実用新案の場合、権利行使をするときには、実用新案技術評価書といって、新規性の有無等について特許庁に調査してもらった結果を相手方に提示する必要があります。したがって、事前に先行技術の調査をして登録性が高いことを確認した上で出願をするというのが賢明な実用新案制度の利用法といえます。
特許と実用新案の違いについては、質問「特許と実用新案はどこが違うのですか。」の回答をご参照ください。

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発明者と出願人との関係について
Q.自分の仕事上で完成させた発明について個人的に特許権を取得することができますか?
A.

特許を受ける権利は、まず発明者個人に帰属します。従って、この権利を会社に譲渡する旨の契約や勤務規則等(以下、契約等)がなければ、個人的に特許権を取得することができます。

実際、仕事上で完成させた発明については、特許を受ける権利を会社に譲渡する旨の契約等が定められている場合が多いと思います。この場合は、個人的に特許権を取得することはできません。但し、権利を会社に譲渡したときは、貢献度や会社等が受ける利益などを考慮した相当の対価を会社等に対して請求することができます。

平成27年度改正特許法の施行後において、特許を受ける権利を会社に帰属させる旨の契約等がある場合には、その会社に特許を受ける権利が帰属します。この場合も、個人的に特許権を取得することはできません。但し、そのようにして権利を会社に帰属させたときは、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有することになります。

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Q.特許に関連して、発明者、出願人、特許権者との用語を耳にしますが、これらの関係について教えてください。
A.

(1)発明者と出願人
○発明者は最初に出願人になることができる人
原則として、発明者は、発明の完成と同時に「特許を受ける権利」を有します。つまり、特許庁へ出願する権利を最初に有するのは発明者です。この「特許を受ける権利」は移転可能な権利であって、以下のように契約や規則に基づき移転される場合があります。

○会社における発明の多くは会社が出願人となる
従業員が職務上行う発明(職務発明)については、「特許を受ける権利」を発明者 (従業員)から会社に承継させるよう、会社が予め勤務規則や契約等で定めてもよいことが定められています。この場合、発明者(従業員)は会社から「相当の対価」の支払いを受ける権利を有します。
なお、平成27年度改正特許法の施行後は、職務発明に関する「特許を受ける権利」が初めから会社に帰属する場合があります。この場合、発明者(従業員)は会社から「相当の利益」を受ける権利を有します。

○大学における発明の出願人は?
大学における発明の取扱は、大学によって異なります。独立法人化後の国立大学や一部の公立大学及び私立大学においては、原則大学が出願人となりますが、大学によっては発明者(教官)自らが出願人となる場合があります。現在は、研究者による発明を個人ではなく大学に帰属させて、特許権を組織的に管理する知的財産の有効活用が推進されています。大学は、取得した特許権を、企業へのライセンス契約、譲渡、大学発ベンチャーの創出促進などに利用することにより、研究成果を社会・経済へ還元するという重要な役割を果たすことができます。

(2)出願人と特許権者
○出願人は将来の特許権者
「出願人」は、特許出願し、審査を経て特許権が付与されて「特許権者」となります。なお、「特許権者」は「特許権」の移転により変更するのに対し、「出願人」は「特許を受ける権利」の移転により変更します。

(3)発明者と特許権者
○両者は無関係
発明者は発明を完成させた本人であり不変です。一方、特許権者は、上述のように特許権の移転により変更します。従って、両者には特別な関係はありません。

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発明者の権利について
Q.発明者にはどのような権利があるのでしょうか。
A.

本来、発明について特許を受けることができる者は、その発明の真実の発明者です。
この発明者が有する権利は「特許を受ける権利」とよばれ、発明をしたその真実の発明者のみが原始的に有するものです。
また、発明者は「特許を受ける権利」と共に、名誉権として、例えば特許証に発明者として氏名が記載される権利が国際条約において定められており、発明者掲載権として認められています。
これは権利ではありませんが、他に願書、公開公報、特許公報にも記載するよう特許法では定められています。

発明者が有する「特許を受ける権利」は移転することができます。
また、「特許を受ける権利」はその一部のみの移転もできます。

発明者ではない者が出願人として出願できるのは、「特許を受ける権利」を発明者から承継した者(移転された者)に限られます。
発明者ではないまったくの他人であって「特許を受ける権利」を発明者から承継した者ではない者が、偽って他人のした発明を自分のものとして出願すれば、冒認出願といって、その出願は拒絶の対象になりますし、誤ってその発明が特許されたとしても特許無効の対象となります。

発明が共同でなされたとき、つまり発明者が複数人の場合は、「特許を受ける権利」は共同発明者全員が有することになります。
したがって、この場合、特許出願にあたっては、共同発明者の一部の者だけが勝手に出願して特許を受けることはできず、共同して出願しなければなりません。
また、共有に係る「特許を受ける権利」を譲渡する場合には、各共有者は無断で自分の持分を譲渡することはできず、他の共有者の同意が必要です。

なお、未成年者のように法律上の行為能力がなくても、発明者になることができます。
発明者が従業員などである場合については、質問「会社員が仕事上でした発明は、会社との関係においてどのように取り扱われるのでしょうか」の回答をご参照ください。

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Q.会社員が仕事上でした発明は、会社との関係においてどのように取り扱われるのでしょうか。また、発明者である会社員にはどのような権利があるのでしょうか。
A.

会社員が仕事上でした発明は、職務発明になります。職務発明とは、使用者等(会社)の業務範囲であり、かつ、その発明をした行為が発明者(会社員)の現在または過去の職務に属する発明です。

平成27年度改正特許法の施行前では、職務発明をした会社員には、特許を受ける権利が発生します。会社員の職務発明が特許になった場合、使用者である会社には通常実施権が発生します。
会社と会社員との契約や会社の勤務規則等(以下、単に契約等)によって、発明者である会社員が会社に特許権(特許を受ける権利も含む)を譲渡した場合や会社に専用実施権を設定した場合、会社員には、相当の対価を受け取る権利が発生します。なお、契約等に、対価について記載する場合には、①対価の決定の基準を決める際の会社と会社員との協議の状況、②対価の決定の基準の開示状況、③対価の額の算定についての会社員からの意見の聴取状況等、を考慮して不合理でないように、対価を決める必要があります。

平成27年度改正特許法の施行後は、契約等に、会社が職務発明の特許を受ける権利を有することが明記されていた場合には、会社員がした発明であっても、会社が特許を受ける権利を有します。この場合、発明者である会社員には、相当の利益(金銭その他の経済上の利益)を受ける権利が発生します。なお、契約等に、相当の利益について記載する場合には、上述の相当の対価の場合と同様の基準を満たして、相当の利益を決める必要があります。
一方、契約等に、会社が職務発明の特許を受ける権利を有することが明記されていない場合には、平成27年度改正特許法の施行前と同様、発明者である会社員に特許を受ける権利が発生します。会社員の職務発明が特許になった場合には、使用者である会社に通常実施権が発生します。なお、この場合でも、契約等によって、発明者である会社員が会社に特許権(特許を受ける権利も含む)を譲渡した場合や会社に専用実施権を設定した場合、発明者である会社員には、上述の相当の利益を受ける権利が発生します。

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特許の登録要件について
Q.特許を受けるための条件を教えて下さい。
A.

特許を受けることができる対象となるものは「発明」ですが、特許法では、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」が「発明」であるとされています。そして、「発明」であっても、すべてのものが特許を受け得ることになるものではなく、次の要件を満たす「発明」のみが特許を受け得ることになっています。

(1)産業上利用することができる発明
特許制度は産業の発展に寄与することを目的としているものですから、産業上利用することができるものでなければなりません。人間を手術、治療又は診断する方法や、学術的・実験的のみに利用されるもの、実際上、明らかに実施できないものなどは、産業上利用することができる発明に該当しません。

(2)新規性のある発明
客観的に新しい発明でなければ特許を受けることができません。自分がした発明であっても、出願前に自らの行為によって世の中に知られるようになった場合は、新規性を失うために特許を受けることができません(但し、新規性喪失の例外の適用を受けられる場合があります)。

(3)進歩性のある発明
その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、特許出願時に公知となっている技術の水準からして容易に考えつくことができる程度の発明は、進歩性がないとして特許を受けることができません。このような発明に特許を認めると、かえって日常的に行われている技術的な改良等に支障をきたすおそれがあり、特許法の目的である産業の発達を妨げることになりかねません。

(4)先願の発明
我が国の特許法は、一日でも早く特許出願をした者に特許権を与える先願主義を採用しているため、発明の先後にかかわらず、特許庁に先に出願されている他人の特許出願の明細書等に開示されている発明と同一の発明については、特許を受けることができません。

(5)公序良俗を害するおそれのない発明
紙幣偽造機械、阿片吸引具等、法律で製造・販売・使用等を禁止されているものの発明は、特許を受けることができません。

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Q.先願主義とは、どういう制度ですか。
A.

同一の発明について2以上の出願が競合した場合に、原則として出願日を基準として最先の出願人のみに先願の地位を与えて特許を付与する制度です。後の出願は、後願として拒絶されることになります。
これは実用新案登録出願と競合したときも同様です。また、同一出願人の2以上の出願についても同様に適用されます。一方、同一の発明について同日に出願があった場合には、出願人の協議により定めた一の出願人のみがその発明について特許を受けることができます。なお、放棄、取り下げ、却下及び拒絶査定若しくは審決が確定した出願には、原則として先願の地位は認められませんので、その存在により先後願を理由として後願が拒絶されることはありません。

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Q.新規性とはどういう要件ですか。
A.

新規性とは客観的に新しいということです。たとえ発明した人が主観的に新しいと思っても、その発明はもう世の中に知られているかも知れません。すでに知られた技術を改めて特許出願し、公開しても、社会に何らの寄与もしませんので、特許を受けることはできません。発明は客観的に新規でなければなりません。

発明が次の3つの何れかに該当する場合、新規性は失われます。
(a)特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明と同じ発明
(b)特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明と同じ発明
(c)特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線(主にインターネット)を通じて公衆に利用可能となった発明と同じ発明

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Q.進歩性とはどういう要件ですか。
A.

その発明の属する技術分野の通常の知識を有する者が、出願時点において知られている技術から容易に考え出すことができない発明が、進歩性のある発明です。既に知られている発明と同一でないだけでは足りず、非同一の程度がある程度高くなければなりません。

このように、進歩性はかなり漠然とした概念ではありますが、次のような例には進歩性が否定されることになります。
(a)寄せ集めの発明:AとBを組み合わせても、本来のA、Bそれぞれが発揮する以上の効果がないもの
(b)公知技術の転用、置換、素材変更、設計変更等:通常の技術者にとって転用、変更等が困難でなく、効果も予測可能なもの
上記の例と違って、際立って優れた効果又は質的に異なった効果を生じ、その効果が予測可能でないものは進歩性があると認められる可能性があります。

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Q.学会で発表した内容に若干の補充をしたものを出願したいと思いますが、できるでしようか。
A.

この問題に関しては平成11年に改正があり、この改正は平成12年1月1日より施行されています。(特許法第30条:実用新案法で準用、意匠法第4条等参照)

従来、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるのは、学会で発表した内容の発明と出願に係る発明とが同一である場合に限られており、若干の補充をしたものが、進歩性の要件を具備しないものであれば、その出願は拒絶されていました。

特に、研究集会での発表は学術的な意義や成果を重視するため、その発表文書の内容が、権利範囲や明細書の記載要件を重要視する特許出願の内容と同一とならない場合が多く、研究集会での発表や論文発表を重視する大学職員等による権利取得に対する一種の障壁ともなり得るものでした。

また、従来は新規性喪失の例外の適用を同一発明に限っていたため、発明を多面的に記載することに制約がかかることとなっていました。

このような状况に対処するために、現行法においては、自己の行為により発表された発明と出願に係る発明が同一でない場合であっても、新規性喪失の例外規定が適用され、自己の発表行為によっては、当該出願が新規性や進歩性の欠如により拒絶されないことになりました。

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Q.インターネット上でおもしろい海外の技術を見つけました。国内ではまだ実施されていないようですので、権利を取得したいと考えていますが、可能でしょうか。
A.

インターネット上で見つけた技術を、そのまま権利化することは不可能です。
特許権を取得するためには、その技術(発明)についての新しさ(新規性といいます)が必要です。新しくない発明の一つとして、特許出願前に日本国内又は外国において電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明が挙げられています(特許法第29条第1項第3号)。特許出願前に、インターネット上で開示された技術は、海外の技術であろうと国内の技術であろうと、またたとえ実施されていなくても、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に該当します。したがって、特許を受けることはできません。

すなわち、インターネット上で開示された発明に対して特許を付与しないのは、インターネットで開示されている技術情報は新しいものではなく、そのような発明に特許を付与すべきでないからです。

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Q.自己の出願時に公開されていなかった他人の先願で拒絶される場合があるそうですが、どのような場合ですか。
A.

自己の出願(後願)より前に出願されていたが自己の出願時には公開されていなかった他人の出願(先願)によって、自己の出願(後願)が拒絶される場合として、(1)の場合と(2)の場合が挙げられます。

(1)後願の特許請求の範囲に記載された発明が先願の特許請求の範囲に記載された発明を含んでいる場合(特許法第39条第1項)

(2)後願の特許請求の範囲に記載された発明が先願の明細書、特許請求の範囲または図面に記載されている場合であって、先願が、その後願の出願後に公開された場合(特許法第29条の2)

上記(1)は、同じ発明について二重特許(ダブルパテント)されることを防止するためのものです。したがって、両出願が同一出願人(あるいは同一発明者)による出願であっても、後願が拒絶されます。

上記(2)は、新しい技術を公開するものではない後願の権利化を防止するためのものです。ただし、後願の出願時において両出願の出願人が同一であれば、適用されません。先願が他人の出願であっても、両出願の発明者が同一であれば適用されません。

(1)と(2)のいずれの場合にも、後願の出願人はその特許請求の範囲を補正することによって、拒絶を回避できる可能性があります。

まだ公開されていない先願の内容を後願の出願人が知ることはできませんので、特許出願前にいかに綿密に先行技術調査を行っても、これらの理由によって拒絶を受ける危険性は必ず残ります。そのため、これらの拒絶を受けた場合には「運が悪かった」ということにはなりますが、上述のように後願の出願人は補正によって事後的に拒絶を回避できることが少なくありません。

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Q.新製品を販売しましたが、売れ行きが好調なので、この製品について何か権利を取りたいと思います。可能でしょうか。
A.

新製品などを他人の模倣から護るための権利としては、その技術的価値を保護する特許権および実用新案権、デザイン的価値を保護する意匠権、その製品に付けた名前などを保護する商標権がありますが、このうち、特許権、実用新案権および意匠権は、その申請の時点で新規なものであることが必要です。
これは、これらの権利が新しい技術やデザインを公開することを条件として与えられるものだからです。

この点について、特許法は、特許出願前に日本国内又は外国において公然知られたものや公然実施をされたものなどは新規性を喪失しており、特許を受けることができないと規定しています。実用新案法や意匠法についても同様です。

ご質問の場合、新製品はすでに販売されており、上記の公然知られたもの、公然実施をされたものなります。したがって、新製品は、新規性を喪失しており、特許を受けることができないものに該当します。実用新案や意匠についても同様です。
但し、実用新案の場合は無審査ですので、出願すれば実用新案権は発生しますが、その権利を行使しようとしても、その実用新案を実施している者が請求するであろう無効審判により無効とされる可能性が高いと考えられます。

ただし、新製品が新規性を喪失した日から6カ月(注1)以内に出願し、且つ、所定の書面を提出すれば、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。この場合、出願前に販売した新製品を根拠にして、出願が拒絶されたり、権利が無効になることはありません。

なお、新製品に付するマークやネーミング等の商標については、以上のような新規性が要求されませんので、これから出願しても商標権を取得できる可能性が有ります。

(注1)平成29年12月9日以降に公開され、平成30年6月9日以降に出願された場合は、1年以内となります(平成30年改正特許法第30条)。

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特殊分野の発明について
Q.バイオ関連特許についての発明の保護は、どのようになっていますか。
A.

一口にバイオ関連特許といっても、非常に幅広い分野を含んでいます。
遺伝子工学に関するものでは、遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、融合細胞等が考えられ、その他、発酵関連特許も含まれることがあります。さらに、最近は、ヒトゲノムの解析に関連して、EST、SNP等の特許性も検討されています。
それぞれ特殊な要件が決まっており、審査基準も日々変化しています。また、微生物の寄託等の手続も必要となり、非常に高度な専門知識を必要とします。出願にあたっては、バイオ関連専門の弁理士に相談されることをお薦め致します。
日本弁理士会が提供する弁理士ナビ(http://www.benrishi-navi.com)では、全国の弁理士を専門分野で検索することができます。

さらに詳しい審査基準をお知りになりたい方は、特許庁のホームページの特許・実用新案審査ハンドブックの付属書Bの第2章生物関連発明を参考にされると良いでしょう。

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Q.動植物に関する発明に対する保護は、どのようになっていますか。
A.

植物の新品種については、昭和50年より、反復可能性のある創作である限り特許を受けることができます。動物特許についても一定の要件の下で特許が認められています。両者の要件はほぼ似通っていますので、一緒に説明します。

1)特許対象について
植(動)物自体の発明、植(動)物の部分に関する発明、植(動)物の作出方法の発明、植(動)物の利用に関する発明が対象となります。

2)表示について
植(動)物の表示は、原則として、植(動)物命名法による学名又は一般名で表示します。

3)特許対象の特定について
植(動)物の特定が必要で、植(動)物の種類、特徴となる遺伝子、特性あるいは、それらで不十分の場合は、作出方法を加えて特定しても構いません。また、栽培(飼育)環境等の条件が作出方法として必要不可欠な場合は、この条件を記載しなければなりません。

4)図面について
植(動)物全体あるいは、形成する部分について写生的に描きます。白黒写真でも構いません。カラー写真の場合は、白黒にデフラフ処理をし、カラー写真を参考資料として、提出すると良いです。

5)進歩性について
植(動)物の発明が次に該当する場合には、進歩性を有しないとして、特許が認められません。
・その植(動)物の属する種の公知の植(動)物の形質から容易に予測できる場合
・作出された植(動)物の特徴となる遺伝子が、その植(動)物が属する種の遺伝子と極めて類似しており、かつ効果に格別のものがない場合
・作出方法の発明については、素材(親植(動)物)、手段、条件などの選択に困難性が認められず、かつ作出された植(動)物の奏する効果に格別のものがない場合

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Q.ビジネスモデル特許とは何ですか。
A.

ビジネスモデル特許とは、仕事の仕組みに採り入れられる情報技術(IT)などの新しい技術に与えられる特許です。具体例としては、インターネットを通じた電子商取引のビジネス方法やコンピューターを駆使した高度な金融技術の発明を対象とした特許ですが法律上の正確な定義はなく、一般に、コンピュータ・ソフトウェア発明の一類型と位置付けられています。

ここで注意すべきことは、ビジネス方法そのものは特許にならないということです。特許は技術的思想である発明が対象となるので、コンピュータ技術と組み合わされたビジネス方法やコンピュータシステムが、ビジネスモデル特許の対象となります。

ビジネスモデルに対して、どの程度コンピュータが絡めば特許対象となり得るのかはケースバイケースです。例えば、これまでになかった新しいビジネス方法を既存のコンピュータ技術を使って実現する場合も特許になる可能性はあります。新しいビジネスを始める際は、思ってもいなかったところで特許がとれることもありますので、一度、弁理士に相談されることをお薦めします。

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Q.ビジネスモデル特許の出願にあたって特に注意すべきことがありますか。
A.

発明者は次の諸点に気をつけて下さい。

・発明のとらえ方
新しいビジネスモデルを創出した場合、ビジネス方法そのものは特許にはなりませんが、ビジネスモデルにコンピュータ技術が絡むと特許になる可能性があります。例えば、新たなビジネスの構想を、新たなサービスを提供するビジネスととらえるか、新したな価値を提供するコンピュータシステムととらえるかで、特許になりやすさや、特許になった場合の権利の範囲が変わります。どのように発明をとらえればよいかはビジネスの内容や状況によって異なりますので、出願を検討される場合は、一度、弁理士に相談されることをお薦めします。

・明細書の作成
ビジネスモデル特許出願では、明細書及び特許請求の範囲において、コンピュータをどのように用いて発明を実現したのかを明確に記載する必要があります。記載が不十分な場合は、審査において、「明確でない」又は「発明ではない」といった理由で拒絶されます。
また、ビジネスモデル特許は、明細書及び特許請求の範囲の書き方によって、カバーされる権利範囲が大きく変わるのが特徴です。そのため、信頼できる弁理士に出願を依頼するのが好ましいです。

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Q.コンピュータに使用されるプログラムを作成した場合、そのプログラムを発明として特許出願することは可能ですか?
A.

はい、可能です。

平成14年には特許法が改正され、プログラムが特許法の保護対象となることが明示されました。これにより、現在では、コンピュータプログラムを発明として特許出願することができます。

ただし、コンピュータプログラムが特許法上の「発明」として認められるためには、「ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」ことが必要とされています。したがって、特許請求の範囲には、そのコンピュータプログラムによる情報処理が、ハードウエア資源(CPUやメモリ等)を用いてどのように実現されるのかを、明確に記載する必要があります。また、当然のことながら、最終的に特許されるためには、新規性や進歩性等の特許要件を満たす必要があります。

なお、コンピュータプログラムについては、「プログラム」の発明として出願するほかに、「装置」、「方法」、「記録媒体」等の発明として出願することも可能です。どのようなカテゴリの発明として出願するかにより、権利化後の効力が異なります。「プログラム」の発明として出願することは、特に、そのコンピュータプログラムがオンラインで配信される場合に有効です。

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特許出願手続(出願時)について
Q.特許出願の仕方について教えて下さい。 書面でも、オンライン(インターネット)でも、手続きできると聞きましたが、それぞれの場合について、説明して下さい。
A.

特許出願は、書面又はオンライン(インターネット出願)により、願書に、明細書、特許請求の範囲、要約書及び必要であれば図面を添付して、特許庁長官に提出することによって行います。オンラインで特許出願を行うには、専用のインターネット出願ソフトを用いる必要があります。
各書類の簡単な見本は、たとえば、下記のサイトで見ることができます。
「知的財産相談・支援ポータルサイト」http://faq.inpit.go.jp
出願手数料として14,000円が必要です。出願手数料は、書面で出願する場合は、願書には、特許印紙を貼付することにより、また、オンラインで出願する場合は、特許庁に予納した見込額から引き落とすことにより、又は、指定した銀行口座から引き落とすことにより、納付します。
なお、書面で手続を行う場合は、出願後に電子化手数料(データエントリ費用)として1件あたり1,200円に書面1枚につき700円を加えた額が請求されます。

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Q&A作成協力弁理士(敬称略・五十音順)
渥美 元幸、石川 克司、伊藤 寛之、大池 聞平、小澤 美香、垣木 晴彦、河津 康一、北 倫子、北村 光司、木村 昌人、木村 優美、椚田 泰司、後藤 昌彦、小林 義周、鈴木 一晃、鷹津 俊一、中尾 和樹、中川 信治、並川 鉄也、西田 隆美、西谷 香代子、野村 慎一、久徳 高寛、松井 宏記、山本 佳希

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