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特許出願手続(出願時)について

Q複数の発明をしたのですが、1つの出願で権利化できるのでしょうか。
A

2つ以上の発明は、1つの出願の特許請求の範囲に、無制限に記載できるわけではなく、「同一の又は対応する特別な技術的特徴」を有する関係にある場合に限り、それらを1つの出願の特許請求の範囲に記載することができます。「特別な技術的特徴」とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴、つまり、先行技術に対して優れている技術的特徴を意味します。
たとえば、請求項1に、「光源からの照明光を一部遮光する照明方法」の発明を記載し、請求項2に、「光源と光源からの照明光を一部遮光する遮光部を備えた照明装置」の発明を記載したとします。この場合、「照明光を一部遮光する」点が先行技術に対する貢献をもたらす特別な技術的特徴であれば、請求項1及び2の発明は、いずれもこの技術的特徴を有しているので、同一の特別な技術的特徴を有する、といえます。したがって、これらの発明は、1つの出願の特許請求の範囲に記載することができます。無論、権利化できるか否かは、新規性、進歩性等の他の要件を満たすか否かにもよります。

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