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特許出願手続(出願後)について

Q明細書を補正したいのですが、補正が許される場合と、許されない場合を教えて下さい。
A

(1)発明が解決しようとする課題または発明の効果の補正
・課題についての記載から効果、効果についての記載から課題が、自明に導き出せる場合には、その課題または効果の記載の追加は、新規事項の追加ではなく、認められます。ここで、「自明」とは、当初明細書等の記載に接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、補正された事項が当初明細書等に記載されているのと同然であると理解できることをいいます。また、「新規事項」とは、出願時の明細書等に記載されていない新たな技術的事項のことをいいます。
・実施例の作用についての記載から課題や効果が自明に導き出せる場合には、その課題または効果の記載の追加は、新規事項の追加ではなく、認められます。

(2)課題を解決するための手段または発明を実施するための形態についての補正
1)実施例の追加
実施例の追加は、一般に新規事項の追加となり、認められません。
2)作用についての補正
実施例についての効果,機能等についての記載から発明の作用を当業者が自明に導き出せる場合を除き、その補正は許されません。
3)物性の追加
化学物質の融点等の物性は、その物質の固有の性質であるが、その物性を追加する補正は認められません。
4)図面に基づく発明を実施するための形態の補正
・図面に「バネ」としか認められないものが記載されている場合に、明細書中の「弾性体」を「バネ」とする補正は許されます。
・図面に溝が記載されているが、明細書には具体的な記載が無い場合に、その溝がドライバー挿入用の溝であるとする補正は、新規事項の追加となり、認められません。
5)先行技術文献の追加
単に先行技術の文献名を挿入する補正は、新規事項の追加ではなく、認められます。

(3)その他
1)不整合記載の解消
明細書および図面に矛盾がある場合、それが当業者にとって明らかである場合に、正しい記載に整合させる補正は、許されます。
2)明細書における文献の引用に基づく補正
出願当初の明細書に文献が引用されていた場合に、その文献に記載された事項を追加する補正は、新規事項の追加となり、許されません。

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