商標法の保護対象について
| Q | 商標と商号の違いについて教えて下さい。 |
| A |
商標は、自己の業務に係る商品又は役務に使用する標章(いわゆるマーク)のことで、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを結合したもの又はこれらに色彩を施したものですから、商号のように平面的なものに限られていません。また、平成26年商標法改正により、音商標をはじめとする新しいタイプの商標も登録の対象となりました。商標は自己の商品や役務と他人の商品や役務を区別するために使用するものですから、このような商標は、商品や役務の出所を表示すると共に、その商標を使用して提供される商品や役務の品質を保証していることにもなるため、かかる機能を有する商標を保護するため商標法で商標として登録することにしているのです。商標を使用する者は、商標を使用する商品又は役務を指定して特許庁に出願することにより、一定の条件の下に、独占的に使用し、他人の使用を排除し得る効力を有する商標権を得ることができます。 |



