講師派遣報告書 大阪市教育委員会「法律知識(著作権法)-学校教育現場での著作権-」
大阪市教育委員会
「法律知識(著作権法)―学校教育現場における著作権―」
執筆者: 山本 雅之
日 時 |
令和6年7月26日(金)午前9時15分~10時45分 |
場 所 |
学校運営支援センター(大阪市西成区天下茶屋1-16-5) |
主 催 |
大阪市教育委員会 |
対象者 |
学校事務職員18名 |
テーマ |
法律知識(著作権法)-学校教育現場での著作権- |
講 師 |
山本 雅之 会員(登録番号19991) |
内 容 |
「学校運営支援センター」というところへ、著作権法の講義を行って参りました。
真夏の香りが肌に染みる季節ですが、駅からの距離がそう遠くなく、また商店街というアーケードの中を通過して行くことができ、ちょっとした散歩を楽しめた気分です。
最初に法律知識がどのくらいか尋ねてみましたところ、謙遜されてか、あまり熟知してないという雰囲気の回答でしたので、一般的な著作権法の説明から始め、大きく著作財産権・著作者人格権・著作者隣接権というものがあることを説明しました。
その上で、著作財産権の各権利(著作権法 第2章 第3節 第3款:第21条~28条)をざっくり説明し、これらの行為について著作権を有しない者が行うと、著作権侵害になることについて説明しました。
さらに、仮に著作権侵害になる場合であっても、権利制限規定(著作権法 第2章 第3節 第3款:第30条~50条)に該当する場合は非侵害になるという流れで説明しました。特に、一般人も関係する30条(私的使用の為の複製)、32条(引用)、38条(営利を目的としない上演等)はもちろん、35条(学校その他の教育機関における複製等)や36条(試験問題としての複製)等といった、公共の教育機関特有の規定についても説明しました。
この他、生徒の著作物も尊重しようという思いから、著作者人格権についても軽く説明しました。
いずれの説明も、ちょっとした事例クイズを交えながら説明しましたが、積極的に挙手頂けて、理解度を確認しながら進められたのでとてもよかったです。また、受講の真剣さが伝わってきて、とても楽しい気持ちで講義をさせて頂きました。
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