①秘密保持契約②開発・制作委託契約③売買契約(売買基本契約)④製造委託契約(OEM契約)⑤共同研究開発契約とのことで、具体的な裁判例や条文を提示しながら説明された。
①では、秘密保持に関する裁判例を提示したり、情報漏洩の事例を紹介したりしながら、秘密保持契約における実践知を述べられた。また、秘密保持契約において有効存続期間条項を規定することの意味合いを説明された。
②では、裁判例を提示して著作権の権利処理が重要であることを説明された。また、著作権の譲渡とライセンスにおいて、著作者人格権不行使の特約が重要であると述べられた。それから、キャラクターデザインなど自社で独占して使用する場合には著作権譲渡が適切であり、ソフトウェアなどは著作権のライセンスが有効であると述べられた。さらに、受託者側では著作権譲渡をしてしまうと自社事業に影響が出る場合もあるので慎重に判断する必要があると説明された。
③では、第三者の知的財産権の非侵害保証と紛争対応条項の紛争事例に基づいて、買主と売主の立場でどこまで契約書に規定するかによって負うべき義務が異なる点を紹介された。
④では、OEMにおける商標管理や技術流出のリスクについて説明された。また、権利の帰属条項では下請法や公正取引委員会のガイドライン等にも留意が必要であると述べられた。
⑤では、開示情報について保有時点を明確にすることや開示情報の種類を具体的に特定することが有効であると述べられた。また、競業禁止や改良発明の取り扱いでは公正取引委員会のガイドラインに沿った対応が必要であると解説された。
講義後の質疑応答では、受講者2名からの質問に対し回答された。
以上
(執筆者:関西会 知財普及・支援委員会 寺薗 佳江)
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