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外国の知的財産権 : 全3件
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外国出願について
Q.私は我が国への特許出願を既に行っていますが、同一内容の発明について、複数の外国に出願を行いたいと考えています。どのような方法を利用できるのか教えて下さい。
A.

外国に出願するには次の2つの方法があります。

(1)第1の方法は、各国に直接出願する方法です。通常、この場合には、パリ条約(平成14年8月現在の加盟国は165ヵ国であり、主要な国はほとんど同条約に加盟しています)という産業財産権の保護に関する国際条約を利用することになり、同条約の加盟国である日本国の国民であれば、出願対象国の国民と同様の保護を受けることができます。また、同条約には、優先権制度と呼ばれる制度が設けられており、我が国に特許出願を行ってから1年以内(優先期間内)に外国出願を行えば、その外国出願は、我が国での出願日を基準にして特許性(新規性、進歩性等)の判断がなされるという利益が得られます。しかしながら、各国に直接出願するには、各国の定める様式等の要件を充足しなければならず、特にその国の公用語での出願を求める国が多いため(ただし、米国やドイツのように公用語以外での出願を認め、後に翻訳文を提出すればよい国もある)、1年の優先期間内に外国出願を完了することが困難な場合も生じます。

(2)そこで、第2の方法として、PCTと略称される特許協力条約(加盟国は約100ヵ国であり、主要な国はほとんど同条約に加盟しています)に基づく国際出願を行い、複数の国に直接出願したのと同様の効果を得ることができます。PCTは、上記パリ条約の枠内における特別取極めであり、優先権制度による利益も享受することが可能であることに加え、形式的要件について各加盟国を統一しているため、国際出願として適式と認められれば、正規の出願として国際出願日が認定され、その国際出願日が各指定国での実際の出願日として扱われます。したがって、異なる国ごとに異なる形式的要件に煩わされることを回避することができます。また、国際出願は所定の受理官庁に対してその受理官庁が定める言語で行えばよいことになっており、しかも我が国特許庁は受理官庁として日本語での国際出願を受理しているため、1年の優先期間満了の間際でも翻訳の必要がなく、優先権の利益を享受しつつ国際出願することが容易に行うことができます。さらに、PCTは、国際調査制度及び国際予備審査制度を設けており、これらの制度を活用することにより、発明の特許性をある程度予測することが可能となります。

ただし、国際出願は、各指定国に通用する共通の国際特許を付与するための制度ではないため、一定の期間内(一部の国を除いて優先期間よりは18ヵ月以上長い期間内)に国際出願を各指定国につなげるための手続を行わなければなりません。したがって、各国に直接出願するか、PCTを利用するかは、費用的余裕、国数、時間的余裕、出願の目的等を考慮して判断する必要があります。

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Q.パリ優先権とはなんですか?
A.

パリ優先権とは、工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国(第1国)において、特許、実用新案、意匠、商標の出願をした者又はその承継人が、所定の期間(特許及び実用新案:12箇月、意匠及び商標:6箇月)中に、当該第1国の出願に基づいて他の同盟国(第2国)に対して出願を行った場合に、当該第2国において新規性、進歩性の判断などについて、第1国出願時に出願したものとして取り扱われる権利です。出願は、先に特許庁に手続きをした者に権利が与えられる先願主義が採用されていますが、第1国で出願後に他の同盟国で権利取得を図る場合に、翻訳や出願手続きに時間を要し、他者に先を越されてしまうことが考えられます。パリ優先権を主張することで、このような不利益を解消することができます。

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Q.PCT出願とは、どのような出願ですか?
A.

 PCT出願は、特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願であり、日本国特許庁等の指定官庁に対して出願手続きを行うことにより、条約加盟国全てに同時に出願をしたのと同じ効果が得られます。出願手続きは、1つの言語で作成した出願書類(日本特許庁を指定官庁とする場合は、日本語で作成した出願書類)を提出するだけで済みます。

 但し、PCT出願だけでは特許権を取得することはできません。PCT出願を行った後に、特許権の取得を希望する条約加盟国の国内手続きへ移行し、その国の審査を通過する必要があります。国内手続きの移行期限は、条約加盟国により異なりますが、優先日から30ヵ月を移行期限とする国が多いです。

 PCT出願を行うと、出願した発明と同一又は類似の発明が過去に存在していたか否かを調べる国際調査が行われ、出願した発明に対して進歩性の有無などについて審査官の見解を得ることができます。条約加盟国の国内手続きには移行費用が必要になります。PCT出願は、国内手続きへの移行費用が発生する前に、国際調査の結果や審査官の見解が得られるから、見解に基づいて移行の要否、移行国を選別できるなどのメリットがあります。

 なお、条約加盟国へ移行した後の実体審査で新たな文献が見つかることもあり、また新たな文献が見つからない場合でも条約加盟国によって審査ルールが異なるため、審査官の見解が「進歩性有」であったとしても、条約加盟国で「進歩性有」と判断されるとは限りません。

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