契約・交渉について
Q | どのような場面でライセンス契約が必要であるかを教えてください。 |
A |
例えば、自社の製品が他社の特許権に抵触している場合、その製品は製造販売することができません。製造販売するには権利者とライセンス契約(特許実施許諾契約)を締結し、実施許諾を受ける必要があります。全く逆のケースで、他社製品が自社の特許権に抵触していて、特許発明を使わせても良いと考える場合にも、ライセンス契約を結びます。 |