個人発明家の発明を企業に売り込むことは非常に難しく、なかなか企業側が話を聞いてくれないことが多いのが実情ですが、発明を紹介するお手紙などで企業にコンタクトをとることが一般的なようです。
ただ、企業に発明を売り込む際には、発明について先に特許出願などの出願をしておくか、秘密保持契約を結んでから企業側に発明内容を開示してください。守秘義務のない企業に発明内容を出願前に開示してしまうとその発明は特許で保護できなくなるおそれがあるので気を付けてください。
なお、特許出願してから企業に発明を売り込む場合であっても、出願内容は出願日から1年半が経過するまでは公開されませんので、出願内容を開示するタイミングについては十分に考慮してください。
また、発明をうまく企業に売り込めた場合、発明についての出願や特許権などの権利を譲渡する、あるいは権利は保有したまま、ライセンスを企業に与えるなどの方法が想定されます。なお、出願や権利の譲渡、ライセンスは契約に基づいて行われますが、ライセンス内容や対価の支払い方法など契約内容について十分に吟味する必要があります。
より詳しい話は、日本弁理士会関西会で開催しています”無料相談”に申し込んで弁理士に相談してみてください。巷では、発明を企業に知らせるために出願内容をサイトに掲載しませんかという勧誘がありますが、サイト掲載費用を請求されるものの成果がないことが多いようですので気を付けてください。
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