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訴訟について

Q特許・実用新案・意匠・商標に関して提起される訴訟について説明して下さい。
A

特許・実用新案・意匠・商標に関して提起される訴訟は大きく次の2つに分かれます。
(1)審決等取消訴訟
特許庁審判官のした審決・決定の取消を求める行政訴訟で、知的財産高等裁判所(東京)だけが取扱っている訴訟です。そのなかには、1.取消決定・審決に対する訴訟、2.登録異議申立書・審判・再審の請求書の却下決定に対する訴訟が含まれます。代表的なものをあげると、特許等の出願が特許庁で拒絶査定になり、拒絶査定不服審判を請求したが、拒絶審決を受けたとき、無効審判の審決に対し不服があるとき、登録異議申立の結果、登録取消決定を受けたとき等です。この訴訟では、弁理士が単独で代理人となることができます。

(2)侵害訴訟
特許権者等が、第三者を相手取って、特許権等を侵害したとして、管轄地方裁判所に提起する訴訟です。管轄権をもつのは、被告の住所地・不法行為地等の地方裁判所、又は東京地方裁判所(東日本)、若しくは大阪地方裁判所(西日本)です。訴訟では現に行われている侵害のほか、将来生ずるおそれのある侵害の差止、それに侵害行為によって生じた損害の賠償を請求します。この訴訟では、弁理士は弁護士と共同し、代理人または補佐人となることができます。

その他、差止等請求権不存在確認訴訟等があります。

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