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均等論について

Q特許権侵害の判断において適用される均等論とは何ですか。
A

 均等論とは、被侵害品が特許発明と同じでなくても、均等と評価できる場合には特許権の効力が及ぶとする考え方です。
 特許権の内容及び範囲は、特許公報における【特許請求の範囲】の記載に基づいて判断されます。(特許権の内容及び範囲は、公開・公表特許公報ではなく、必ず特許公報を確認してください。)
 原則として、特許権の範囲に入るか否かの判断の対象となる製品が、【特許請求の範囲】に記載されている構成要素をすべて含んでいれば、その製品は特許権の範囲に含まれる、すなわち特許権侵害と判断されます。一方、【特許請求の範囲】に記載された構成中にその製品と異なる部分が存在する場合、その製品は特許権の範囲に含まれないことになります(非侵害)。
 しかし、前述のようにその製品が文言上では【特許請求の範囲】の中に入らない場合であっても、後述の5つの要件を満たせば、その製品は特許発明と均等である(均等論が適用できる)と判断されて、特許権の範囲のものである、すなわち侵害と判断されます。

 ここで説明する均等論は、平成10年2月24日の最高裁判決(無限摺動用ボールスプライン軸受け事件上告審判決)によるものですが、他の事例にも広く適用されます。
上述の均等論を適用するためには5つの要件を満たす必要がありますが、その5つの要件とは、【特許請求の範囲】に記載された構成中に判断の対象となる製品と相違する部分が存在する場合に、

1. その相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと(非本質的部分)
2. その相違部分をその製品におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同じ作用効果を奏すること(置換可能性)
3. その製品の製造時点において、当業者がそのような置き換えを容易に想到できたものであること(侵害時の置換容易性)
4. その製品が、特許発明の特許出願時点における公知技術と同一ではなく、また当業者がその公知技術から出願時に容易に推考できたものではないこと(出願時公知技術からの容易推考困難性)
5. その製品が発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる等の特段の事情もないこと(意識的除外)

です。これら5つの要件を満たせば、その製品は、【特許請求の範囲】に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に入るものと判断されます。方法の発明についても同様に判断されます。

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