弁理士(特許事務所)に相談されるのが好ましいと考えますが、この場合、次の手順で対処方法を考える必要があります。
(1)相手方から内容証明郵便とは別便で特許公報が送られてくる場合もありますが、送られてこない場合もあります。後者の場合でも、警告書には特許番号が掲載されているはずですから、特許公報を取り寄せ、内容を確認する必要があります。
(2)特許公報だけでなく、特許原簿の謄本を取り寄せ、権利が有効に存続しているかどうか、権利者が通告人と一致しているかどうか等の確認を行います。特許公報や原簿謄本は、社団法人発明協会に依頼すれば、取り寄せることができます。
(3)特許公報に掲載された「特許請求の範囲」の記載が特許発明の技術的範囲(権利範囲)を示しておりますので、その範囲に、警告の対象となったものが含まれているかどうかを判断しなければなりません。含まれていないことが明らかな場合には、特許発明の技術的範囲に属さない理由を記載した回答書を作成し、相手方に送付することになるでしょう。しかしながら、技術的範囲に属する疑いが濃厚な場合は、(a)対象技術の実施を断念する、(b)特許発明に抵触しないように技術を変更する、(c)特許に無効理由がないかどうかを調査検討する等の選択肢が考えられます。ただし、技術的範囲に属するかどうかの判断は、特許庁に備えられている出願書類(包袋)を精査する必要もあり、弁理士に鑑定等を依頼されるのが好ましいと考えます。
(4)前記(a)及び(b)の場合、それ以後の差止請求は回避できますが、権利者から過去の侵害について損害賠償請求されることがありますので、その場合は弁護士を介して相手方と交渉することになるでしょう。多くの弁理士は弁護士と業務提携をしておりますので、弁理士に依頼されれば自ら弁護士を捜す手間を省略できます。
(5)なお、特許権を侵害していないにも関わらず、相手方が取引先等に警告書を送付する等、営業妨害をしているときは、不正競争であるとして、相手方にそのような行為を中止するよう要求することもできます。
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