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警告書について

Q他社から、自社製品がその会社の特許権を侵害しているとの内容の警告書が送付されてきました。そこで、その会社の特許発明と自社製品を比較して侵害の有無を判断しようと思っていますが、その判断基準について教えてください。
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他社の特許発明と自社製品とを比較する際の判断基準は、「自社製品が他社特許発明の技術的範囲に属するか否か」となります。そして、特許発明の技術的範囲は、その「特許請求の範囲」の記載に基づいて定められると規定されています(特許法第70条第1項)。
警告書には、相手方の特許発明の内容が記載された特許公報が添付又は特許番号が記載されている筈です。特許公報を入手し、「特許請求の範囲」の欄を参照して、請求項に記載されている特許発明が自社製品と一致しているかどうか検討する必要があります。そして、自社製品が、特許発明の構成要素を、すべて備えている場合に、自社製品は他社特許発明の技術的範囲に属する、即ち、侵害していると判断されます。
ただし、ここに示した例はあくまでも原則論です。そして、特許権の侵害の判断は非常に難しく、かつビジネス上重要な判断ですので、自己の判断のみに基づいて対応を決定するのではなく、専門の弁理士に相談するようにしてください。

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