警告書について
Q | 他社から、自社製品がその会社の特許権を侵害しているとの内容の警告書が送付されてきました。そこで、その会社の特許発明と自社製品を比較して侵害の有無を判断しようと思っていますが、その判断基準について教えてください。 |
A |
他社の特許発明と自社製品とを比較する際の判断基準は、「自社製品が他社特許発明の技術的範囲に属するか否か」となります。そして、特許発明の技術的範囲は、その「特許請求の範囲」の記載に基づいて定められると規定されています(特許法第70条第1項)。 |