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侵害の判断について

Qある商店の前を通りかかったところ、私の特許発明と同じような製品が販売されていました。じっくり見ると若干異なる点もあります。この製品が私の特許権を侵害しているかどうか、どのようにして判断をすればよいのでしょうか。
A

 自分の特許発明と相違点がある場合は、原則として特許権侵害になりませんが、相違点があっても例外的に特許発明と均等な物として特許権侵害となる場合があります。この場合に、特許権侵害となるか否かは、以下に示す5要件を用いて判断します。全ての要件を満たす場合に、特許権侵害となります。判断に迷わる場合は弁理士までご相談ください。

1. 特許発明において製品との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと(非本質的部分)
2. その相違部分をその製品におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同じ作用効果を奏すること(置換可能性)
3. その製品の製造時点において、当業者がそのような置き換えを容易に想到できたものであること(侵害時の置換容易性)
4. その製品が、特許発明の特許出願時点における公知技術と同一ではなく、また当業者がその公知技術から出願時に容易に推考できたものではないこと(出願時公知技術からの容易推考困難性)
5. その製品が発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる等の特段の事情もないこと(意識的除外)

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