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水際取締りについて

Q商標権を侵害する商品が輸入されようとしています。何か対策を取ることができますか?
A

輸入後、裁判所で差止及び損害賠償の訴訟をすることも可能ですが、税関に輸入差止の申請をすることも可能です。

すなわち、関税法69条の11第1項第9号では、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等を侵害する物品の輸入差止を認めています。また、関税法69条の11第1項第10号では、不正競争防止法第2条第1項第1号~第3号に規定されている不正競争行為を組成する物品の輸入差止を認めています。弁理士は、これらの輸入差止の代理人になることができます。

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