PCT出願は、特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願であり、日本国特許庁等の指定官庁に対して出願手続きを行うことにより、条約加盟国全てに同時に出願をしたのと同じ効果が得られます。出願手続きは、1つの言語で作成した出願書類(日本特許庁を指定官庁とする場合は、日本語で作成した出願書類)を提出するだけで済みます。
但し、PCT出願だけでは特許権を取得することはできません。PCT出願を行った後に、特許権の取得を希望する条約加盟国の国内手続きへ移行し、その国の審査を通過する必要があります。国内手続きの移行期限は、条約加盟国により異なりますが、優先日から30ヵ月を移行期限とする国が多いです。
PCT出願を行うと、出願した発明と同一又は類似の発明が過去に存在していたか否かを調べる国際調査が行われ、出願した発明に対して進歩性の有無などについて審査官の見解を得ることができます。条約加盟国の国内手続きには移行費用が必要になります。PCT出願は、国内手続きへの移行費用が発生する前に、国際調査の結果や審査官の見解が得られるから、見解に基づいて移行の要否、移行国を選別できるなどのメリットがあります。
なお、条約加盟国へ移行した後の実体審査で新たな文献が見つかることもあり、また新たな文献が見つからない場合でも条約加盟国によって審査ルールが異なるため、審査官の見解が「進歩性有」であったとしても、条約加盟国で「進歩性有」と判断されるとは限りません。
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