知的財産権(知的所有権ともいう)には、産業財産権と産業財産権以外の著作権等が含まれるため、知的財産権と産業財産権とは同じではなく、知的財産権の方が産業財産権よりも広い概念です。
知的財産権とは、世界知的所有権機関設立条約第2条によれば、文芸、美術及び学術の著作物、実演家の実演、科学的発見、意匠、商標、サービスマーク、及び商号その他の商業上の表示、不正競争に対する保護に関する権利並びに産業、学術、文芸又は美術の分野における知的活動から生じるすべての権利をいうと定義されています。
そして、知的財産権は、人間の精神的創作活動の結果生じた創作物に関する権利と、営業上の信用が化体した標識に関する権利とに分けることができます。創作活動の結果生じた創作物に関する権利としては、特許権、実用新案権、意匠権、半導体集積回路配置利用権、植物新品種保護権及び著作権があります。営業上の標識に関する権利としては、商標権、商号権等があります。
一方、我が国も加盟している産業財産権保護に関する同盟条約(パリ条約)第1条第2項には「産業財産権の保護は、特許、実用新案、意匠、商標、サービスマーク、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものとする」と規定されています。ここからは、産業財産権とは、正確には工業のみならず、産業全般の知的財産に関する権利ということになります。但し、産業財産権という語が、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権のみを示すものとして用いられる場合があります。これはこれらの権利が特許庁によって取り扱われてきたことに由来しています。
そして、産業財産権は、具体的には特許法、実用新案法、意匠法、商標法、パリ条約、商法、及び不正競争防止法によって各々保護されています。
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