知的所有権登録について
Q | 弁理士でない知人から有償で明細書を書いて特許出願してあげるという誘いをうけましたが、大丈夫なのでしょうか。 |
A | 弁理士又は弁理士法人でない者が、報酬を得て明細書の作成等の代理を行うことはできません。弁理士法第75条(平成13年1月6日施行)では、弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、産業財産権に関する特許庁における手続などについての代理を業とすることができない、と定めています。弁理士は、産業財産権に関する事務を業として代理することができる唯一の国家資格保有者です。思わぬ不利益を蒙らないために、特許問題は必ず弁理士に相談するようにして下さい。 |