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知的所有権登録について

Qある人から知的所有権登録(著作権登録)の案内を受けましたが、権利を主張するためには登録しておいたほうがいいのでしょうか。
A

知的所有権登録(著作権登録)を民間団体に申請しても、基本的には、何の法的効力も得られません。特許庁や特許事務所に支払う費用よりも格安であるとして営業しているようですが、効力がないものに費用をかけることは、まったくの無駄です。

また、発明のアイデア、ネーミングが著作権で保護されるというのは誤りです。

したがって発明などのアイデアについての法的な保護を望まれる場合には、特許庁への特許出願又は実用新案登録をする必要があり、商品のネーミングについては商標登録をする必要があります。

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