日本知的財産仲裁センターは、日本弁理士会と日本弁護士連合会とが共催で運営する機関で、ここでは、弁理士と弁護士とが夫々の知識と経験を持ちより、仲裁又は調停によって産業財産権の分野における様々な紛争の解決に当たります。
ここで、仲裁とは、紛争の解決を仲裁人に委ね、この仲裁人の判断に強制力を持たせる紛争の解決手段をいいます。
また、調停とは、当事者が選任した調停人が当事者間の紛争解決に協力し、和解の成立に向けて努力する制度で、あくまでも当事者の自由意思の下での紛争解決を図る制度をいいます。調停人の意見や判断には当事者に対する拘束力はありませんが、この調停人の意見や判断をもとに当事者が合意して和解契約をすれば、当事者を拘束することになります。
(1)例えばこのようなときにご利用下さい。
● 対象製品が権利範囲に属するか否かの判断が微妙で訴訟に踏み切れないとき
● 特許ライセンス契約において、実施料の算定や契約対象製品の判断において合意が得られないとき
● 産業財産権に関する紛争が、当事者間で秘密裏に解決したいノウハウを含む場合や、相手方に企業情報を開示することなく解決したいとき
● 意匠や商標の類否判断において見解が分かれているとき
● 外国の特許を所有する日本企業がその外国特許を侵害している可能性の高い日本企業と外国で訴訟を行うことなく解決したいとき
(2)日本知的財産仲裁センターを利用するメリット
● 産業財産権の保護対象ごとに専門知識を有する弁理士と弁護士が詳細な検討を行いますので、公平・中立な判断を得ることができます。
● 仲裁のための各種作業は非公開ですので、当事者の秘密を守ることができます。
● 集中的に審理されますので、短期間で紛争を解決することができます。
● 仲裁判断には、裁判所の確定判決と同様の効力が認められますので、任意に義務を履行しない相手方に対しては、裁判所の執行判決を得て強制執行を行うことができます。
(3)日本知的財産仲裁センターの関西の受付機関
● 関西支部弁理士会分室
大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル25階 日本弁理士会関西会内
TEL 06(6453)8205 FAX 06(6453)8210
● 関西支部弁護士会分室
大阪市北区西天満1丁目12番5号 大阪弁護士会館内
TEL 06(6364)0861 FAX 06(6364)5069
(4)日本知的財産仲裁センターの利用方法
紛争の相手方、紛争の原因及び経過等のほか、どのような調停案や仲裁判断を求めるかを記載した申立書を受付機関に提出すれば、審査委員会が内容を審査し、受理決定することで、紛争処理が開始されます。
各受付機関には、申立書の書式を備えるとともに、事務局員が申立書の作成方式を詳しくご説明するようになっておりますので、紛争が少しでも産業財産権に関係があると考えられましたら日本知的財産仲裁センターをご利用下さい。
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