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知的財産支援センターについて

Q知的財産支援センターについて教えて下さい。
A

知的財産支援センターは、知的財産マインドの醸成と知的財産インフラの整備を図ることで知的財産制度の発展に貢献するために日本弁理士会に設置された付属機関です。


(1)支援員は、全員弁理士です。
1 学生・研究生に知的財産の講義、講演を行うとき
2 中小企業やベンチャー企業に向けた講習会、交流会などを行うとき
3 知的財産制度の説明会、研究会、セミナーを開催するとき
4 発明の発掘、評価、発明者の育成、実務指導が必要なとき、発明の権利化、権利の活用を図るとき
5 発明展や展示会などのイベントを行うときなどに、支援員を派遣します。
派遣先は、
1 大学、高専、高校、教育研究会、学会、研究所などの教育機関
2 国、都道府県、区市町村、公設試験所などの公共機関
3 商工会議所、企業連合会、業種別協会、技術移転機関(TLO)、中小企業支援団体、産業振興団体、発明等擁護振興団体などです。
(2)特許出願等の援助も行います。
援助制度には、手続費用融資制度および手続費用給付制度の2つがあります。
1 手続費用融資制度は、実施予定の優れた発明があるにも拘わらず、経済的な事情によって弁理士に出願手続を依頼できないときに、弁理士の手によって特許出願できるように支援するもので、必要とされる費用の全部または一部を当会が無担保無利子で立て替える制度です。
2 手続費用給付制度は、せっかく有用な発明をしても、発明者の経済的な事情によって弁理士に特許出願の依頼ができず、結局世の中に活用されずに埋もれてしまうのを防ぐため支援するもので、必要とされる費用の全部または一部を当会が負担する制度です。
詳しくは、日本弁理士会知的財産支援センター事務局までお問い合わせください。
知的財産支援センターは、知的財産マインドの醸成と知的財産インフラの整備を図ることで知的財産制度の発展に貢献するために日本弁理士会に設置された付属機関です。


(1)支援員は、全員弁理士です。
1 学生・研究生に知的財産の講義、講演を行うとき
2 中小企業やベンチャー企業に向けた講習会、交流会などを行うとき
3 知的財産制度の説明会、研究会、セミナーを開催するとき
4 発明の発掘、評価、発明者の育成、実務指導が必要なとき、発明の権利化、権利の活用を図るとき
5 発明展や展示会などのイベントを行うときなどに、支援員を派遣します。
派遣先は、
1 大学、高専、高校、教育研究会、学会、研究所などの教育機関
2 国、都道府県、区市町村、公設試験所などの公共機関
3 商工会議所、企業連合会、業種別協会、技術移転機関(TLO)、中小企業支援団体、産業振興団体、発明等擁護振興団体などです。
(2)特許出願等の援助も行います。
援助制度には、手続費用融資制度および手続費用給付制度の2つがあります。
1 手続費用融資制度は、実施予定の優れた発明があるにも拘わらず、経済的な事情によって弁理士に出願手続を依頼できないときに、弁理士の手によって特許出願できるように支援するもので、必要とされる費用の全部または一部を当会が無担保無利子で立て替える制度です。
2 手続費用給付制度は、せっかく有用な発明をしても、発明者の経済的な事情によって弁理士に特許出願の依頼ができず、結局世の中に活用されずに埋もれてしまうのを防ぐため支援するもので、必要とされる費用の全部または一部を当会が負担する制度です。
詳しくは、日本弁理士会知的財産支援センター事務局までお問い合わせください。

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