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特許の調査について

Qどのような場合に特許調査が必要ですか?
A

 特許調査は、(1)ある発明について特許権を取得しようとする場合や、(2)ある発明品を製造・販売しようとする場合に必要です。

(1)ある発明について特許権を取得しようとする場合
 ある発明について特許権を取得しようとする場合、その発明が新規性を有するか否かを確認しておく必要があります。新規性を有する発明とは、今まで誰も完成させたことがない発明のことで、そのような発明にしか特許権は付与されません。たとえ独自に完成させた発明であっても、それが誰かが既に完成させた発明と同じならば、特許権を取得することはできないのです。
 もし、新規性を有さない発明について特許出願をしてしまった場合、それは特許権を取得できる見込みのない発明について特許出願をしてしまったということですから、特許出願にかかった費用は無駄になってしまいます。このような無駄な出費を抑えるためにも、発明が新規性を有するか否かを確認するための特許調査を出願前に行っておくことは大切です。
 なお、発明が新規性を有するか否かを確認するための特許調査は、発明が完成する前にもしておくと更に効果的です。そうすれば、特許権を取得できる見込みのない発明に、大切な研究開発のための時間を費やさずに済みます。

(2)ある発明品を製造・販売しようとする場合
 ある発明品を製造または販売しようとする場合、その発明について誰かが先に特許権を取得していないかを確認しておく必要があります。誰かが特許権を取得している発明品を無断で製造したり販売したりすると、その誰かに特許権の侵害だと訴えられる可能性があるからです。
 もし、特許権の侵害が成立してしまうと、発明品やその発明品を製造するための生産ラインを強制的に廃棄せざるをえなくなる差止請求や、発明品の販売で得た利益の額やライセンス料相当の額の支払いを求められる損害賠償請求の対象となってしまいます。このような事態を避けるためには、その発明について誰かが特許権を取得していないかを確認するための特許調査を、発明品の製造・販売を開始する前に行っておくことが大切です。
 なお、特許権の侵害が成立する場合であっても、その特許権がそもそも無効理由を含むものであれば、差し止めや損害賠償を免れられる可能性があります。そのような無効理由を探す場合にも特許調査は必要です。

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