特許調査の方法には、大きく分けて、(1)技術動向調査、(2)先行技術調査、(3)侵害防止調査、(4)無効資料調査の4つがあります。
(1)技術動向調査
技術動向調査は、研究の開始時や途中時において研究テーマに関係する公知技術がないかを調べる調査で、技術収集調査とも呼ばれています。この調査では、公開公報、公開公表、再公表公報、国際公報などの公開系公報の中に、対象の技術が記載されている公報がないかを調べます。この調査を行えば、重複研究を回避することができ、研究の時間が無駄になることを防止することができます。また、研究の方向性を決める情報を発見することもできます。
(2)先行技術調査
先行技術調査は、出願しようとする発明が他人によって既に出願されてないかを調べる調査で、出願前調査とも呼ばれています。この調査では、前述した公開系公報の中に対象とする発明が記載されている公報がないかを調べます。技術動向調査が発明完成前にする調査であるのに対して、この調査は発明完成後にする調査です。この調査を行い発明が記載された公報が見つかった場合、その発明について特許出願しても権利化される見込みがないと判断できるため、無駄な出願を未然に防止することができます。
(3)侵害防止調査
侵害防止調査は、発明品を製造・販売する際に障害となりうる他人の特許権がないかを調べる調査で、権利調査とも呼ばれています。この調査では、特許公報などの登録系公報、前述した公開系公報、さらに審査経過情報などを調べます。この調査を発明品の設計段階から製造前段階にかけて行い、障害となりうる特許権がないことが確認できれば、安心して発明品を製造・販売することができます。一方、障害となりうる特許権があることが確認できれば、その特許権を侵害するような行為を控えることができます。
(4)無効資料調査
無効資料調査は、発明品を製造・販売する際に障害となりうる他人の特許権を無効化できる証拠資料があるかを調べる調査で、公知例調査とも呼ばれています。この調査では、公開系公報の中に対象とする特許発明が記載されている公報がないかを調べます。この調査を行い証拠資料が見つかった場合は、障害となりうる特許権を無効化することができ、安全に発明品を製造・販売することができます。
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