1.費用項目
外国で特許権や商標権を取得するために外国出願を行う場合、出願国で資格を持つ現地代理人(通常は弁理士又は弁護士)に手続きを依頼する必要があり、項目(1)~(4)の費用が発生します。(1)及び(2)が必要である点は、国内出願(日本出願)と同じです。国内出願とは異なり、(3)及び(4)がさらに必要となります。
日本の特許事務所を介さずに、出願人(企業や個人)が出願国の現地代理人と直接取引を行うことも可能ですが、現地代理人とのやり取りは容易ではなく、日本の特許事務所を利用することに様々なメリットがあります。
(1)については、タイムチャージで代理人手数料を算出する事務所が多いです。外国からの書類送付費用も必要となります。
(1)出願国の現地代理人の費用
(2)出願国の特許庁への手続き費用(庁費用)
(3)翻訳費用
(4)日本の特許事務所の費用
2.費用の発生タイミング
(A)~(D)のタイミングで夫々費用が発生します。但し、(B)については、特許庁で出願内容について実体審査をしてもらうのに「出願審査の請求」という手続きが必要な国(欧州、中国、韓国など)では費用が発生しますが、この手続きが不要な国(アメリカなど)では費用は発生しません。アメリカでは、その代わりに、(A)出願時の庁費用として審査料やサーチ料が必要です。
(A)出願時
(B)出願審査の請求の時(一部の国を除く)
(C)拒絶理由を受けた時
(D)審査を通過して登録を行う時
また、特定の国だけで必要となる費用もあります。アメリカでは、情報開示陳述書(IDS)の提出に費用が必要です。また、欧州では、権利取得前(登録前)から「出願」を維持するために年金が必要です。
※情報開示陳述書:アメリカでは、出願人が知っている先行技術情報を審査官に提出する義務があります。他国の審査において、新たな特許文献が引用された場合などに、その特許文献を情報開示陳述書に記載して提出します。
3.費用の支払いについて
通常は、出願国の特許庁に対する手続き(出願、意見書の提出など)が終了すると、現地代理人から日本の特許事務所に対し費用の請求がなされます。そして、日本の特許事務所から出願人に対し、現地代理人の費用・海外送金費用・日本の特許事務所の手数料など全ての費用を合算して請求がなされます。
4.直接出願と国際出願について
外国で権利を取得する方法としては、出願国に直接出願をする方法と、国際出願(PCT出願(特許)、マドリッド・プロトコル出願(商標))を経て出願国の審査を受ける方法とがあり、発生する費用は、どちらを選ぶかで異なります。各々にメリット・デメリットがあり、費用面も含めて様々な観点から検討が必要となりますので、弁理士にご相談ください。
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