権利取得費用について
Q | 実用新案権を取得するために費用はどれぐらい必要ですか? | |||
A |
実用新案権を取得するまでには、原則として1)出願、2)手続補正命令対応の中間手続(必要でない場合あり)という順のステップ(通常は出願すれば中間手続がなく登録されることが多いです。)が必要となり、これらに関して以下のような費用が必要となります。
なお、特許庁ホームページには「手続料金計算システム」があり、特許庁費用の金額を所定の操作により知ることができます。 詳細は、特許庁ホームページの「手続料金計算システム」をご覧下さい。 また、一定の条件を満たす場合には、前記特許庁費用の減額又は免除を受けられる場合がありますので、特許庁ホームページにてその条件等をご確認下さい。 詳細は、特許庁ホームページの「手数料等の減免制度について」をご覧下さい。 (2)代理人費用 1)出願、2)手続補正命令対応の中間手続(必要でない場合あり)の各段階で必要になる場合が多いです。 前記1)出願、2)手続補正命令対応の補正命令等の中間手続に関する具体的な費用については事務所により異なります。手続毎に所定の費用を定める方式を採用している事務所が多いと思われますが、タイムチャージ方式(1時間いくらで課金)を併用している事務所もある等、代理人費用の請求は各事務所で自由に設定できることになっておりますので、依頼の前に確認して下さい。 なお、前記3)手続補正命令対応の中間手続に関しては、手続補正命令の通知を受けなかった場合には代理人費用は発生しません。 <注意> 1)実用新案登録出願前の相談に関する費用については、事務所により相談費用が無料の場合と有料の場合のどちらの場合もありますので、相談前に確認されることをお勧め致します。 2)実用新案登録出願の依頼後にその実用新案登録出願自体を取り止められる場合には、特許庁費用は発生しませんが、その実用新案登録のための準備の程度によっては代理人費用を請求されることもありますので、この点ご注意下さい。 3)実用新案登録出願から実用新案権の取得までの特許庁費用及び代理人費用については、依頼前に書面による見積もりを弁理士に依頼されることをお勧め致します。 (3)先行技術調査費用 出願人が必要であると考える場合には、効果的な実用新案権の取得のための資料又は他人の特許権及び実用新案権の侵害を回避するための資料を入手するために、実用新案登録出願前の特許・実用新案文献の先行技術調査が有用です。この先行技術調査をされるかどうかにつきましては、実用新案登録出願前に弁理士と十分にご相談下さい。この調査をなされる場合には、別途調査費用が必要となる場合が多いと思われます。 |