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権利取得費用について

Q意匠権を取得するために費用はどれぐらい必要ですか?
A

 意匠権を取得するまでには、原則として1)出願、2)拒絶理由対応等の中間手続(必要でない場合あり)、3)登録料納付という順のステップが必要となります。
(1)特許庁費用(通称「印紙代」または「官庁費用」)
 特許庁に納付する手数料です。原則として1)出願、3)登録料納付の際に必要となります。これらの費用は法令等でその金額が定められていますので、弁理士に代理を依頼されるか否かに拘わらず必要になるものです。


1)出願費用 16,000円 定額の費用となっています。
登録料納付 8,500円 第1年分を納付する必要があります。
 なお、特許庁ホームページには「手続料金計算システム」があり、特許庁費用の金額を所定の操作により知ることができます。
 詳細は、特許庁ホームページの「手続料金計算システム」をご覧下さい。

(2)代理人費用
 1)出願、2)拒絶理由対応等の中間手続(必要でない場合あり)、3)登録料納付の各段階で必要になる場合が多いです。
 前記1)出願、2)拒絶理由対応等の中間手続に関する具体的な費用については事務所により異なります。手続毎に所定の費用を定める方式を採用している事務所が多いと思われますが、タイムチャージ方式(1時間いくらで課金)を併用している事務所もあるなど、代理人費用の請求は各事務所で自由に設定できることになっておりますので、依頼の前に確認して下さい。
 なお、前記2)中間手続に関しては、拒絶理由の通知等を受けない場合には代理人費用は発生しません。
 また、前記3)登録料納付に際しては、この登録料を納付することにより最終的に意匠登録が認められますが、登録査定に伴う成功謝金及び登録料納付費用を求めている事務所も多くありますので、この点についても依頼先の事務所に十分に確認して下さい。

<注意>
 1)意匠登録出願前の相談に関する費用については、事務所により相談費用が無料の場合と有料の場合のどちらの場合もありますので、相談前に確認されることをお勧め致します。
 2)意匠登録出願の依頼後にその意匠登録出願自体を取り止められる場合には、特許庁費用は発生しませんが、その意匠登録出願のための準備の程度によっては代理人費用を請求されることもありますので、この点ご注意下さい。
 3)意匠登録出願から意匠権の取得までの特許庁費用及び代理人費用については、依頼前に書面による見積もりを弁理士に依頼されることをお勧め致します。

(3)先行登録意匠調査費用
 出願人が必要であると考える場合には、効果的な意匠権の取得のための資料又は他人の意匠権の侵害を回避するための資料を入手するために、意匠登録出願前の意匠登録文献の先行登録意匠調査が有用です。この先行登録意匠調査をされるかどうかにつきましては、意匠登録出願前に弁理士と十分にご相談下さい。この調査をなされる場合には、別途調査費用が必要となる場合が多いと思われます。

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