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権利取得費用について

Q商標権を取得するために費用はどれぐらい必要ですか?
A

商標権を取得するまでには、原則として1)出願、2)拒絶理由対応等の中間手続(必要でない場合あり)、3)登録料納付という順のステップが必要となります。
(1)特許庁費用(通称「印紙代」または「官庁費用」)
特許庁に納付する手数料です。原則として1)出願、3)登録料納付の際に必要となります。これらの費用は法令等でその金額が定められていますので、弁理士に代理を依頼されるか否かに拘わらず必要になるものです。

1)出願費用 12,000円から(2008年6月1日以降) 区分数が増えると出願費用も増加します。
3)登録料納付 32,900円から(2022年4月1日以降)

<分割納付>
17,200円から(2022年4月1日以降)
5年後も同額
複数区分を指定されている場合には、区部数に所定の費用を掛けた物が登録料になります。
その登録料は原則として登録日から10年分を一括して納付することが出来ますが、登録日から5年分を分割納付することもできます。
この分割納付をした場合には、登録日から5年後までに残りの登録料をさらに納付する必要があります。
この分割納付の場合には10年分の一括納付よりも割高となります。
<分割納付>
17,200円から(2022年4月1日以降)
5年後も同額複数区分を指定されている場合には、区部数に所定の費用を掛けたものが登録料になります。その登録料は原則として登録日から10年分を一括して納付することができますが、登録日から5年分を分割納付することもできます。この分割納付をした場合には、登録日から5年後までに残りの登録料をさらに納付する必要があります。この分割納付の場合には10年分の一括納付よりも割高となります。

なお、特許庁ホームページには「手続料金計算システム」があり、特許庁費用の金額を所定の操作により知ることができます。
詳細は、特許庁ホームページの「手続料金計算システム」をご覧下さい。

(2)代理人費用
1)出願、2)拒絶理由対応等の中間手続(必要でない場合あり)、3)登録料納付の各段階で必要になる場合が多いです。
前記1)出願、2)拒絶理由対応等の中間手続に関する具体的な費用については事務所により異なります。手続毎に所定の費用を定める方式を採用している事務所が多いと思われますが、タイムチャージ方式(1時間いくらで課金)を併用している事務所もありますので、依頼の前に確認して下さい。
なお、前記2)拒絶理由対応等の中間手続に関しては、拒絶理由の通知等を受けない場合には代理人費用は発生しません。
また、前記3)登録料納付に際しては、この登録料を納付することにより最終的に商標登録が認められますが、登録査定に伴う成功謝金及び登録料納付費用を求めている事務所も多くありますので、この点についても依頼先の事務所に十分に確認して下さい。なお、5年の分割納付(前期分納付)をされた場合には5年後の分割納付(後期分納付)に関しては代理人費用が必要な場合が多いと思われます。

<注意>
1)商標登録出願前の相談に関する費用については、事務所により相談費用が無料の場合と有料の場合のどちらの場合もありますので、相談前に確認して下さい。
2)商標登録出願の依頼後にその商標登録出願自体を取り止められる場合には、特許庁費用は発生しませんが、その商標登録出願のための準備の程度によっては代理人費用を請求されることもありますので、この点ご注意下さい。
3)商標登録出願から商標権の取得までの特許庁費用及び代理人費用については、依頼前に書面による見積もりを弁理士に依頼されることをお勧め致します。

(3)商標調査費用
出願人が必要であると考える場合には、効果的な商標権の取得のための資料又は他人の商標権の侵害を回避するための資料を入手するために、商標登録出願前の登録商標等に関する商標調査が有用です。特に、商標に関してはホームページ等で使用されると、他人がその商標と同一又はよく似たものを同一又は類似の商品・役務について商標権を取得している場合にはその他人との間で侵害問題が生じやすい傾向にあります。この商標調査をされるかどうかにつきましては、商標登録出願前に弁理士と十分にご相談下さい。この調査をなされる場合には、別途調査費用が必要となる場合が多いと思われます。

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