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発明者の権利について

Q会社員が仕事上でした発明は、会社との関係においてどのように取り扱われるのでしょうか。また、発明者である会社員にはどのような権利があるのでしょうか。
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会社員が仕事上でした発明は、職務発明になります。職務発明とは、使用者等(会社)の業務範囲であり、かつ、その発明をした行為が発明者(会社員)の現在または過去の職務に属する発明です。

平成27年度改正特許法の施行前では、職務発明をした会社員には、特許を受ける権利が発生します。会社員の職務発明が特許になった場合、使用者である会社には通常実施権が発生します。
会社と会社員との契約や会社の勤務規則等(以下、単に契約等)によって、発明者である会社員が会社に特許権(特許を受ける権利も含む)を譲渡した場合や会社に専用実施権を設定した場合、会社員には、相当の対価を受け取る権利が発生します。なお、契約等に、対価について記載する場合には、①対価の決定の基準を決める際の会社と会社員との協議の状況、②対価の決定の基準の開示状況、③対価の額の算定についての会社員からの意見の聴取状況等、を考慮して不合理でないように、対価を決める必要があります。

平成27年度改正特許法の施行後は、契約等に、会社が職務発明の特許を受ける権利を有することが明記されていた場合には、会社員がした発明であっても、会社が特許を受ける権利を有します。この場合、発明者である会社員には、相当の利益(金銭その他の経済上の利益)を受ける権利が発生します。なお、契約等に、相当の利益について記載する場合には、上述の相当の対価の場合と同様の基準を満たして、相当の利益を決める必要があります。
一方、契約等に、会社が職務発明の特許を受ける権利を有することが明記されていない場合には、平成27年度改正特許法の施行前と同様、発明者である会社員に特許を受ける権利が発生します。会社員の職務発明が特許になった場合には、使用者である会社に通常実施権が発生します。なお、この場合でも、契約等によって、発明者である会社員が会社に特許権(特許を受ける権利も含む)を譲渡した場合や会社に専用実施権を設定した場合、発明者である会社員には、上述の相当の利益を受ける権利が発生します。

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