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特許の登録要件について

Q新規性とはどういう要件ですか。
A

新規性とは客観的に新しいということです。たとえ発明した人が主観的に新しいと思っても、その発明はもう世の中に知られているかも知れません。すでに知られた技術を改めて特許出願し、公開しても、社会に何らの寄与もしませんので、特許を受けることはできません。発明は客観的に新規でなければなりません。

発明が次の3つの何れかに該当する場合、新規性は失われます。
(a)特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明と同じ発明
(b)特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明と同じ発明
(c)特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線(主にインターネット)を通じて公衆に利用可能となった発明と同じ発明

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