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特許の登録要件について

Q進歩性とはどういう要件ですか。
A

その発明の属する技術分野の通常の知識を有する者が、出願時点において知られている技術から容易に考え出すことができない発明が、進歩性のある発明です。既に知られている発明と同一でないだけでは足りず、非同一の程度がある程度高くなければなりません。

このように、進歩性はかなり漠然とした概念ではありますが、次のような例には進歩性が否定されることになります。
(a)寄せ集めの発明:AとBを組み合わせても、本来のA、Bそれぞれが発揮する以上の効果がないもの
(b)公知技術の転用、置換、素材変更、設計変更等:通常の技術者にとって転用、変更等が困難でなく、効果も予測可能なもの
上記の例と違って、際立って優れた効果又は質的に異なった効果を生じ、その効果が予測可能でないものは進歩性があると認められる可能性があります。

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