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特殊分野の発明について

Q動植物に関する発明に対する保護は、どのようになっていますか。
A

植物の新品種については、昭和50年より、反復可能性のある創作である限り特許を受けることができます。動物特許についても一定の要件の下で特許が認められています。両者の要件はほぼ似通っていますので、一緒に説明します。

1)特許対象について
植(動)物自体の発明、植(動)物の部分に関する発明、植(動)物の作出方法の発明、植(動)物の利用に関する発明が対象となります。

2)表示について
植(動)物の表示は、原則として、植(動)物命名法による学名又は一般名で表示します。

3)特許対象の特定について
植(動)物の特定が必要で、植(動)物の種類、特徴となる遺伝子、特性あるいは、それらで不十分の場合は、作出方法を加えて特定しても構いません。また、栽培(飼育)環境等の条件が作出方法として必要不可欠な場合は、この条件を記載しなければなりません。

4)図面について
植(動)物全体あるいは、形成する部分について写生的に描きます。白黒写真でも構いません。カラー写真の場合は、白黒にデフラフ処理をし、カラー写真を参考資料として、提出すると良いです。

5)進歩性について
植(動)物の発明が次に該当する場合には、進歩性を有しないとして、特許が認められません。
・その植(動)物の属する種の公知の植(動)物の形質から容易に予測できる場合
・作出された植(動)物の特徴となる遺伝子が、その植(動)物が属する種の遺伝子と極めて類似しており、かつ効果に格別のものがない場合
・作出方法の発明については、素材(親植(動)物)、手段、条件などの選択に困難性が認められず、かつ作出された植(動)物の奏する効果に格別のものがない場合

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