発明者は次の諸点に気をつけて下さい。
・発明のとらえ方
新しいビジネスモデルを創出した場合、ビジネス方法そのものは特許にはなりませんが、ビジネスモデルにコンピュータ技術が絡むと特許になる可能性があります。例えば、新たなビジネスの構想を、新たなサービスを提供するビジネスととらえるか、新したな価値を提供するコンピュータシステムととらえるかで、特許になりやすさや、特許になった場合の権利の範囲が変わります。どのように発明をとらえればよいかはビジネスの内容や状況によって異なりますので、出願を検討される場合は、一度、弁理士に相談されることをお薦めします。
・明細書の作成
ビジネスモデル特許出願では、明細書及び特許請求の範囲において、コンピュータをどのように用いて発明を実現したのかを明確に記載する必要があります。記載が不十分な場合は、審査において、「明確でない」又は「発明ではない」といった理由で拒絶されます。
また、ビジネスモデル特許は、明細書及び特許請求の範囲の書き方によって、カバーされる権利範囲が大きく変わるのが特徴です。そのため、信頼できる弁理士に出願を依頼するのが好ましいです。
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