はい、可能です。
平成14年には特許法が改正され、プログラムが特許法の保護対象となることが明示されました。これにより、現在では、コンピュータプログラムを発明として特許出願することができます。
ただし、コンピュータプログラムが特許法上の「発明」として認められるためには、「ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」ことが必要とされています。したがって、特許請求の範囲には、そのコンピュータプログラムによる情報処理が、ハードウエア資源(CPUやメモリ等)を用いてどのように実現されるのかを、明確に記載する必要があります。また、当然のことながら、最終的に特許されるためには、新規性や進歩性等の特許要件を満たす必要があります。
なお、コンピュータプログラムについては、「プログラム」の発明として出願するほかに、「装置」、「方法」、「記録媒体」等の発明として出願することも可能です。どのようなカテゴリの発明として出願するかにより、権利化後の効力が異なります。「プログラム」の発明として出願することは、特に、そのコンピュータプログラムがオンラインで配信される場合に有効です。
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