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特許出願手続(出願時)について

Qある発明をしました。発明の内容は、写真、図面を見れば誰でも理解ができます。このような場合でも、写真、図面のみで特許出願はできないのでしょうか。
A

写真、図面のみでは特許出願できません。口頭による説明や、発明品自体や見本の提出により特許出願とすることも認められていません。
特許出願は、文章で書かれた書類を主体とする所定の書面を提出することにより行わなければなりません。写真(デジタル画像又は書面に印刷されたものに限る)や図面は提出できますが、その場合でも、所定の書面の提出を省略することはできません。

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