特許出願手続(出願時)について
Q | 複数の発明をしたのですが、1つの出願で権利化できるのでしょうか。 |
A |
2つ以上の発明は、1つの出願の特許請求の範囲に、無制限に記載できるわけではなく、「同一の又は対応する特別な技術的特徴」を有する関係にある場合に限り、それらを1つの出願の特許請求の範囲に記載することができます。「特別な技術的特徴」とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴、つまり、先行技術に対して優れている技術的特徴を意味します。 |
Q | 複数の発明をしたのですが、1つの出願で権利化できるのでしょうか。 |
A |
2つ以上の発明は、1つの出願の特許請求の範囲に、無制限に記載できるわけではなく、「同一の又は対応する特別な技術的特徴」を有する関係にある場合に限り、それらを1つの出願の特許請求の範囲に記載することができます。「特別な技術的特徴」とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴、つまり、先行技術に対して優れている技術的特徴を意味します。 |