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特許出願手続(出願後)について

Q手続補正について教えてください。
A

(1)手続の補正
手続の補正とは、特許庁に手続をした者が、先に行った手続について不備な点を補充、訂正、削除することを言います。この補正は、大きく分けると、願書・請求書等について、様式不備や書誌的事項の補正を行う場合と、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について発明内容の補正を行う場合とがあります。前者の補正は、出願、審判、事件が特許庁に係属している限り行うことができます。しかし、後者の補正には、時期的、内容的にいくつかの制約があります。

(2)明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を行う場合の条件
(2-1)時期的制限
明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、次の時又は期間内に行うことができます。
(i) 出願日から第一回目の拒絶理由通知(最初の拒絶理由通知)に対する応答期間内まで。拒絶理由通知が出ることなく特許査定が出る場合は、出願日から特許査定が出る(送達される)まで。
(ii) 第二回目以降の拒絶理由通知(最後の拒絶理由通知)に対する応答期間内
(iii) 拒絶査定を受けた場合、拒絶査定不服審判の請求と同時

(2-2)内容的制限
最初の拒絶理由通知に応答するまでの明細書又は図面の補正は、出願当初の開示範囲内である限り自由に行えます。出願当初に記載していなかった新規事項を追加することは認められません。新規事項を追加する補正を行った場合は拒絶理由となります。
また、最初の拒絶理由通知に応答する補正では、補正前の発明と補正後の発明とが、単一性の要件を満たしていることが必要です。この要件を満たさない補正を「シフト補正」と言い、そのような補正を行った場合も拒絶理由となります。
最後の拒絶理由通知を受けた後は、上記の要件が要求されることに加えて、審査のやり直しを防ぐため、特許請求の範囲の補正は、次のいずれかとなるように制限されています。
(a) 請求項の削除
(b) 特許請求の範囲の減縮
(c) 誤記の訂正
(d) 明瞭でない記載の釈明
最後の拒絶理由通知を受けた後に行う補正に要求される要件を満たさなかった場合は、補正却下されます。すなわち、この場合は、補正がなかったものとされ、補正により拒絶理由を解消しようとする場合は、拒絶理由を解消できないことになります。
なお、最初の拒絶理由通知を受けた後であっても、その出願が分割出願である場合には、一部、最後の拒絶理由通知を受けたときと同様の補正制限が課される場合があります。

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