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特許出願手続(出願後)について

Q補正が新規事項の追加とならない例を教えて下さい。
A

(1)基本原則
次の場合、補正は新規事項の追加とはならず、認められます。下記1)の場合のみならず、下記2)の場合も認められるのは、2)の場合も、新たな技術的事項を追加することにはならないからです。
1)補正した事項が、出願当初の明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項である場合
2)補正した事項が、出願当初の明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項から当業者にとって自明な事項である場合
(2)具体例
1)明細書中に、「弾性体」の例として「バネ」が記載されている場合に、特許請求の範囲の「弾性体」を「バネ」とする補正は、新規事項の追加とはなりません。「バネ」は当初明細書に記載した事項の一つであるからです。
2)請求項に「記録又は再生装置」という記載があり、明細書に、その具体例として、CD-ROMを対象とする再生装置のみが記載されていたとします。この場合、明細書全体の記載から、CD-ROMを対象とする再生装置だけでなく、どのようなディスク記録及び/又は再生装置であっても、適用が可能であることが極めて明らかであれば、請求項の「記録又は再生装置」という記載を「ディスク記録又は再生装置」とする補正は、新規事項の追加とはなりません。
3)当業者に誤記の存在が分かるだけでなく、その誤記が何を表現しようとしたものであるかが当初明細書、特許請求の範囲または図面の記載から明らかである場合に、その誤記を訂正する補正は、新規事項の追加とはなりません。

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