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特許出願手続(出願後)について

Qすでに実施をしている重要な発明(出願済)について、早く審査をしてもらいたいのですが、何か方法はあるのでしょうか。
A

所定の要件を満たせば、通常より早期に審査を受けることが可能です。
審査請求された出願に対する審査は、審査請求がなされてすぐにされるわけではなく、方式審査や分類付与等の事前業務がなされた後に行われます。この事前業務は審査請求がなされた順番に行われるため、審査される時期もその順番待ちということになります。従いまして、既に実施しているようなとりわけ重要な発明をより早期に審査してもらうためには、順番を繰り上げてもらう必要があります。そのために、出願人自身ができる手続として1.早期審査、2.スーパー早期審査があります。

1.の早期審査とは、既に審査請求している特許出願のうち、下記(i)~(vi)のいずれかに該当する出願について、早期に審査する制度です。
(i)実施関連出願:出願人自身又はその出願に係る発明のライセンスを受けた者がその発明を実施している特許出願
(ii)外国関連出願:出願人がその発明について日本国特許庁以外の特許庁に出願している特許出願
(iii)中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
(iv)グリーン関連出願:グリーン発明(省エネ、CO削減等の効果を有する発明)について特許を受けようとする特許出願
(v)震災復興支援関連出願:災害救助法の適用される地域(東京都を除く。)に住所又は居所を有する者であって、地震に起因した被害を受けた者による特許出願
(vi)アジア拠点化推進法関連出願:出願人の全部又は一部が、アジア拠点化推進法に基づき認定された研究開発事業計画に従って研究開発事業を行うために特定多国籍企業が設立した国内関係会社であって、当該研究開発事業の成果に係る発明に関する特許出願
早期審査をしてもらうためには「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要となります。

2.のスーパー早期審査とは、早期審査よりも更に早期に審査を行う制度として、平成20年10月1日に特許庁が試行を開始したものです。スーパー早期審査の対象となるためには、実施関連出願かつ外国関連出願であることが必要です。スーパー早期審査の申請前4週間以降のすべての手続は、オンラインで行わなければなりません。
 スーパー早期審査の対象となる場合、現行の早期審査と比較して、より早期に審査段階での最終結果を得ることができます。
 ご質問の件は、既に発明を実施しているとのことですので、実施関連出願として早期審査を申し出ることが可能です。その場合、提出が必要である書類「早期審査に関する事情説明書」の記載項目として、実施状況説明、先行技術調査、対比説明等が必要となります。さらに、その他の要件を満たす場合には、スーパー早期審査を申し出ることも可能です。

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