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特許出願手続(出願後)について

Q特許出願後に審査請求をしたところ、拒絶理由通知を受けました。どのように対処したらよいのでしょうか。
A

拒絶理由通知を受けた場合は、拒絶理由通知書に記載された指定期間内に意見書を提出することができます。拒絶理由通知における審査官の指摘が妥当でないと判断した場合は、意見書で拒絶理由が妥当でないことを主張します。その際、参考資料、証拠を添付することができます。一方、審査官の指摘が妥当であると判断した場合(つまり、意見書だけでは拒絶理由が解消しないと判断した場合)は、手続補正書により特許請求の範囲等を補正した上で、特許されるべき理由を意見書にて主張できます。意見書(及び補正書)は指定された期間内に提出する必要があります。この指定期間は申請により2ヶ月(在外者は最大3ヶ月)延長できます。
審査官は提出された意見書・手続補正書についてさらに吟味し、意見書の主張に説得力がなく、補正によっても拒絶理由が依然として解消されていないと判断した場合は、出願を拒絶する旨の査定である拒絶査定を発行します。意見書・手続補正書により拒絶理由が解消されたが、未だ通知していない新たな拒絶理由が発見された場合は、新たに拒絶理由通知が発行され、再び、意見書・補正書を提出する機会が与えられます。審査官が、拒絶理由がないと判断した場合は特許査定が発行されます。
特許法には、拒絶理由として、明確性要件違反、サポート要件違反、新規性要件違反、進歩性要件違反等のさまざまな拒絶理由が規定されています。通知された拒絶理由の解消のためには、当該拒絶理由に応じた適切な対応が必要になります。
例えば、出願時公知の文献に記載された発明に基づいて容易に発明できる発明なので特許できない、という進歩性要件(特許法29条2項)違反の拒絶理由が通知された場合は、審査官の認定・判断が正しいか否かを精査し、補正の要否を検討し、必要に応じて補正書を提出しつつ進歩性違反の拒絶理由が解消した旨を意見書で主張する必要があります。また、請求項に記載された発明が不明確であるから特許できない、という明確性要件(特許法36条6項2号)違反の拒絶理由が通知された場合は、審査官の指摘に応じた適切な補正を補正の制限の範囲内で行うなどして拒絶理由の解消を目指します。
このように、拒絶理由に応じて適切に対応しなければ、せっかく出願した発明が特許されず、出願費用や審査請求費用が無駄に終わってしまうこともあり得ます。価値ある発明を適切に権利化するためにも、知的財産に関する専門家である弁理士にご相談することをお勧めします。

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