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特許出願手続(出願後)について

Q拒絶理由通知を受けたとき、審査官と直接会って話をすることは可能ですか。
A

審査官に対して電話・ファクシミリ・上申書のいずれかにより要請することで、面接が可能です。面接にはインターネットを利用したテレビ会議システムを用いたテレビ面接も含まれます。テレビ面接を申し込む場合は、電子メールのアドレスを連絡する必要があります。
面接の要請は、「代理人等」(代理人がいる場合は原則代理人、代理人がいない場合は出願人本人や責任ある応対をなし得る知財部員等)から行うよう特許庁のガイドラインで規定されています。
代理人等からの面接の要請があった場合、審査官は、原則、一回は面接を受諾します。ただし、面接の要請に対し、審査官が審査室の長(審査長・技術担当室長)と協議した結果、面接の趣旨を逸脱するおそれがあるなど面接を受諾することが適当でないと判断した場合には受諾しないことがあります。
どのような場合に面接をすべきかについては、無料相談を活用するなどして最寄りの弁理士にご相談ください。

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