(1)出願の変更について
出願日を維持しつつ出願の形式を変更することを言います。具体的には、次の出願相互における形式の変更が可能です。
特許出願⇔実用新案登録出願
特許出願⇔意匠登録出願
実用新案登録出願⇔意匠登録出願
なお、出願の変更ではありませんが、登録済みの実用新案から特許出願することが可能です。
(2)出願の変更の必要性について
特許出願をしてみたものの、その発明が機能的に新規なものでないとわかったが、外観形態としては新規なため、意匠登録出願に変更する場合や、実用新案法では保護対象となっていない「方法」について実用新案登録出願してしまったため、特許出願に変更する場合等が挙げられます。
(3)出願の変更の時期的条件
次のように、変更の種類によって異なります。
a.実用新案登録出願→特許出願
実用新案登録出願の日から3年を経過するまで可能です。
b.意匠登録出願→特許出願
その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3ヶ月を経過するまで又はその意匠登録出願の日から3年を経過するまで可能です。
c.特許出願→意匠登録出願
その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3ヶ月を経過するまで可能です。
d.実用新案登録出願→意匠登録出願
実用新案が設定登録されるまで可能です。
e.特許出願→実用新案登録出願
その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3ヶ月を経過するまで又はその特許出願の日から9年6ヶ月を経過するまで可能です。
f.意匠登録出願→実用新案登録出願
その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3ヶ月を経過するまで又はその意匠登録出願の日から9年6ヶ月を経過するまで可能です。
(4)出願の変更のその他の条件
変更出願の内容とできるのは、原出願(変更前の出願)の出願当初に記載されていたものに限られます。出願変更は出願形式の変更であり、出願日の遡及と言う効果を伴うためです。
(5)条件を満たさない出願の変更をした場合の取扱い
出願変更の条件に違反した場合、その出願は原出願時に出願したものとはみなされず、現実に出願変更を行った時に出願されたものとして登録要件が判断されます。
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