HOME > 初めての方へ > Q&A > 特許 > 出願公開制度について教えて下さい。

出願公開制度について

Q出願公開制度について教えて下さい。
A

現行の特許法では、特許出願の日から一年六月を経過したときは、すべての出願について公開する、いわゆる出願公開制度を採用しています。公開は特許庁の発行する特許公開公報に出願書類全文を公開することにより行われます。これは、新しい技術を公開した者にその公開の代償として独占権を与えようとする特許制度の目的を達成するための重要な制度です。

この技術の公開は、特許された技術のみを公開する特許公報によってでも、当然達成され得ますが、特許公報による公開は、審査の結果が出た後であることが前提であり、現在の特許法のように、審査請求制度を採用し、審査を受けたい場合でも3年以内に審査請求をすればいいという制度の下では、特許公報による公開だけでは出願技術の公開がいつのことになるかわからないほど遅延し、特許法の目的である産業の発達が達成されないおそれがあります。

この点から、出願公開制度で、出願技術を自動的に早く公開して産業の発達を促進させようとする点にこの制度のもっとも大きい意義があります。

ただし、この制度では、権利化されるかどうかとは全く関係無く出願内容が自動的に公開される点に注意する必要があります。つまり、出願公開されたものは玉石混交の状態であり、必ずしもすべてが特許されるものではないと言うことです。したがって、公開公報に自分の実施している技術と抵触する出願があった場合、慌てることなく十分に調査して、その出願が本当に権利化されうるものかどうかを見極めることをお勧めします。

また、出願公開の効果として、補償金請求権の発生があります。すなわち、出願人は、出願公開された発明と同じ発明を実施する者に対して、ロイヤリティ相当の補償金を請求することが出来ます。ただし、どんな場合にも補償金を請求できるわけではなく、出願人が実施者に警告を発することが条件であり、且つ補償金の請求は、出願が特許された後にしか行えません。このように補償金請求権は、特許後の侵害に対応するものではなく、出願を早期に公開することによる出願人の不利益を補償することに主眼を置いたものです。

なお、出願公開は出願から1年6ヵ月経過してから行われますが、近年の技術開発の高速化に、これではついて行けないと言う指摘もあり、平成12年1月1日より、申請のあったものについては、1年6ヵ月を経過しないものについても出願公開する早期公開制度が導入されました。

このQ&Aは役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった どちらでもない