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出願公開制度について

Q自社で実施している技術に近い内容の発明について他社が出願していることを出願公開公報で見つけた場合、どのような対策をすべきですか?
A

出願公開公報に掲載されている発明は必ずしも権利化されているとは限りませんので、直ちに特許権を侵害しているというわけではありません。ただし、既に権利化されている場合は、特許権侵害の恐れもありますので、注意が必要です。そこで、まずは、実際に権利化されているかどうかについて、登録された特許権が掲載されている特許掲載公報の発行の有無等により、調べるとよいでしょう。

未だ権利化されていなければ、将来的に権利化されることも想定して自社の実施内容を見直すか、権利化された場合に備えて、特許を取消ないし無効化するための準備をしておくのが得策です。以下、段階に応じて取り得る措置を説明します。

(1)刊行物提出書
出願が特許庁に係属中であれば、刊行物提出書により当該出願に係る発明に関連性のある刊行物を特許庁に提出し、審査官に積極的に情報を提供することで特許の阻止を図ることが可能です。

(2)異議申立
既に権利化されており特許掲載公報発行後6ヶ月以内の異議申立期間であれば、特許庁に対して特許に対する異議を申し立てて、進歩性違反等の取消理由を具体的に指摘することで、特許の一部又は全部について取り消しを求めることが可能です。

(3)特許無効審判
既に権利化されている場合は、異議申立期間が過ぎていても、特許の一部又は全部の無効を求める特許無効審判を請求することができます。無効審判では、権利者と請求人との当事者同士で特許の有効・無効を主張し合うことになります。

上記の(1)刊行物提出書、(2)異議申立、(3)特許無効審判請求は、いずれも専門的な知識が求められる手続ですので、できるだけ早期に知的財産の専門家である弁理士にご相談されることをお勧めします。
なお、特許掲載公報に記載された特許発明の技術と自社技術とが似ている場合でも、自社の実施技術が当該特許発明の技術的範囲外であれば、特許権の効力は及びません。特許発明の技術的範囲の検討や自社技術が特許発明の技術的範囲に属しているか否かの判断には専門的知識が必要ですので、知的財産の専門家である弁理士に鑑定を依頼するのが得策です。

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