特許権の存続期間は、つぎのとおりです。
存続期間の始期
存続期間は、特許権の設定登録の日から開始します。この設定登録がなされるためには、特許査定がなされ、その謄本送達後一定期間内に特許料の納付等をする必要があります。
存続期間の終期
存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了します。なお、この存続期間は、その末日が休日にあたるときであっても、その日に終了します。
期間の延長
医薬品等の分野では、安全性の確保等のために、法律の規定により一定の処分を受けなければ、特許発明の実施ができない場合があります。そこで、このような理由で、特許発明を実施することができなかった場合には、延長登録出願により5年を限度として存続期間を延長することができます。
なお、存続期間中は特許権は法律上有効に存在し、存続期間が満了しますと、特許権はその満了後に消滅します。そして、特許権が消滅しますと、何人も当該特許発明を自由に実施することができるようになります。また、この特許権に係る実施権、質権等も消滅します。
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