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特許権の効力・存続期間について

Qクレーム(特許請求の範囲)という言葉を聞きましたが、発明とクレームはどういう関係にあるのですか。
A

クレーム(特許請求の範囲)とは、特許出願人が、特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項を記載したものであり、特許された後に権利範囲を定める基準となるものです。

特許法は、発明を開示した代償として特許権という独占権を与え、それによって産業の発達に寄与することを目的とするものであります。このため、願書に添付する明細書には発明の詳細な説明の欄を設けて発明を十分開示し、同時に開示したものの中から特許を受けようとする発明を特許請求の範囲に記載し特定する必要があります。特許請求の範囲は特許出願人が開示した発明の中で権利化を望む発明を特定したものです。したがって、発明の詳細な説明中に開示されていても特許請求の範囲に記載されていない発明は、権利を主張することはできません。また、発明の詳細な説明に開示されていない発明には、開示の代償としての特許は付与されませんから、そのような開示されていない発明は特許請求の範囲に記載しても特許を受けることはできません。

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